新城市特殊詐欺対策装置購入費補助金
高齢者の特殊詐欺被害の発生を防止するため、特殊詐欺対策装置の購入に補助金を交付します。
※令和5年4月1日以降に装置を購入した方が対象です。
対象
次の全ての要件を満たす世帯が補助金の対象となります。
- 令和6年3月31日時点で満65歳以上の高齢者がいる次のいずれかの世帯であること。
(1)高齢者のひとり暮らし世帯
(2)高齢者のみで構成される世帯
(3)日中に住居にいる者が高齢者のみとなることが常態である世帯 - 市税を滞納している者がいない世帯であること。
- 過去にこの補助金または類似する補助金等を受けた者がいない世帯であること。
- その他下記の新城市特殊詐欺対策装置購入費補助金交付要綱第4条に規定された要件を満たす世帯であること。
対象となる装置
補助金の対象となる特殊詐欺対策装置は次のとおりです。また、新品のみが対象となります。
- 通話録音装置
固定電話に取り付け、通話内容を録音する機器で、電話の着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える機能を有するもの - 着信拒否装置
固定電話に取り付け、管理サーバに登録された迷惑電話を発信する電話番号からの着信を自動で判別し、着信の拒否又は通知をする機能を有する機器 - 通話録音装置の機能又は着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機
補助額
補助額は、特殊詐欺対策装置の購入費の2分の1ですが、次の事項にご注意ください。
- 上限額は7,000円です。
- 100円未満の端数は切り捨てです。
- 消費税分は対象になります。
- 設置費用や配送料は対象になりません。装置本体の金額のみが対象です。
- ポイント等を使用した場合には、その分の金額は対象になりません。
- 1世帯につき1台限りです。
申請者
申請ができる方は、対象となる世帯の構成員です。実際に装置を購入した方が申請をしてください。
申請期限
令和6年3月1日
※申請が多数になり、予算がなくなった場合には受付を終了します。
※この制度は、令和5年度中に補助金の振り込みを完了させる必要がありますので、早めに申請してください。
※申請後、振込みまでに1か月程度かかります。
交付の取消し
補助金の交付を受けた方が、偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すことがあります。
申請方法
特殊詐欺対策装置を購入後、申請書に必要な資料を添付して提出してください。
詳細は、チラシまたはページ上部の要綱をご覧ください。