市指定ごみ袋が手に入らない方を対象に実施しておりました臨時措置は、令和8年7月31日(金曜日)をもって終了します。
市指定ごみ袋の流通が通常に戻りつつあること、製造販売事業者から今後も例年と同程度の数量が滞りなく供給される見込みであることが確認できたため令和8年7月31日(金曜日)の収集を持って臨時措置を終了するものです。
8月からは通常のごみ出しルールに戻ります。市指定ごみ袋を使用したごみ出しをお願いします。
市指定ごみ袋の不足による臨時措置の終了について(PDF:543KB)
臨時措置の期間(令和8年7月16日更新)
令和8年5月21日(木曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
臨時措置は、令和8年7月31日(金曜日)をもって終了します。
8月からは市指定ごみ袋を使用してごみ出しをお願いします。
使用できる袋
1新城市指定ごみ袋
- 指定ごみ袋を使うことを基本としています。
2市指定ごみ袋が手に入らない場合、以下の袋を使って出すことができます
- 透明または半透明で中身が見えるもの
- 容量が30リットル、45リットルのサイズ
- 袋の口が閉じ、中身がこぼれないもの
使用できない袋
- 他自治体の指定袋
- 中身が見えない袋
- 紙製の袋など水分が滲み出る袋
- 袋の口を閉じることができない袋
- ダンボール箱
ご協力をお願いします
- 市指定ごみ袋が全く手に入らない場合に限った臨時措置です。市指定袋をお持ちの方は指定袋をご使用ください。
- 多様なごみ袋が混入すると老朽化した焼却炉への負担が増加するため、できる限り指定ごみ袋を使用してください。
- 今回の臨時措置は、指定ごみ袋の安定供給が確保されるまでの一時的な措置となります。期間終了後は、市指定ごみ袋のみの収集に戻りますので、透明・半透明のごみ袋の購入量にご注意ください。
- ごみの分別を徹底し、ごみの減量にもご協力ください。
本措置の趣旨をご理解の上、ごみ出しルールの順守にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター















