市指定家庭用ごみ袋に関する臨時措置の期間を7月31日(金曜日)まで延長します。
5月21日(木曜日)から実施する臨時措置により市指定ごみ袋の販売状況に改善の兆しが見えますが、一部販売店舗では引き続き品薄状況が見られるため実施期間を一か月延長するものです。
臨時措置の内容については変更ありません。
引き続き、指定ごみ袋や透明袋の必要以上の購入(買いだめ)はお控えいただきますようご協力をお願いいたします。
市指定ごみ袋の不足による臨時措置の延長について(PDF:733KB)
臨時措置の期間(令和8年6月15日更新)
令和8年5月21日(木曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
使用できる袋
1 新城市指定ごみ袋
- 指定ごみ袋を使うことを基本としています。
2 市指定ごみ袋が手に入らない場合、以下の袋を使って出すことができます
- 透明または半透明で中身が見えるもの
- 容量が30リットル、45リットルのサイズ
- 袋の口が閉じ、中身がこぼれないもの
使用できない袋
- 他自治体の指定袋
- 中身が見えない袋
- 紙製の袋など水分が滲み出る袋
- 袋の口を閉じることができない袋
- ダンボール箱
ご協力をお願いします
- 市指定ごみ袋が全く手に入らない場合に限った臨時措置です。市指定袋をお持ちの方は指定袋をご使用ください。
- 多様なごみ袋が混入すると老朽化した焼却炉への負担が増加するため、できる限り指定ごみ袋を使用してください。
- 今回の臨時措置は、指定ごみ袋の安定供給が確保されるまでの一時的な措置となります。期間終了後は、市指定ごみ袋のみの収集に戻りますので、透明・半透明のごみ袋の購入量にご注意ください。
- ごみの分別を徹底し、ごみの減量にもご協力ください。
本措置の趣旨をご理解の上、ごみ出しルールの順守にご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター















