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市指定ごみ袋に関する臨時措置

ページID:476115435

更新日:2026年5月19日

本市指定ごみ袋について、世界情勢の不安から一部店舗において品薄となっています。
製造事業者より例年と同程度の数量が供給される見込みであることを確認していますが、各店舗で安定的に供給が可能になると想定されるまでの期間、通常の市指定ごみ袋を使用する方法に加え、以下の方法で家庭ごみを排出できる臨時措置を実施いたします。
なお、市指定ごみ袋の購入に関しましては引き続き、通常使用する分量を目安に購入していただき、大量に購入することのないようご協力ください。

臨時措置の期間

令和8年5月21日(木曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで

使用できる袋

1 新城市指定ごみ袋

  • 指定ごみ袋を使うことを基本としています。

2 市指定ごみ袋が手に入らない場合、以下の袋を使って出すことができます

  • 透明または半透明で中身が見えるもの
  • 容量が30リットル、45リットルのサイズ
  • 袋の口が閉じ、中身がこぼれないもの

使用できない袋

  • 他自治体の指定袋
  • 中身が見えない袋
  • 紙製の袋など水分が滲み出る袋
  • 袋の口を閉じることができない袋
  • ダンボール箱

ご協力をお願いします

  • 多様なごみ袋が混入すると老朽化した焼却炉への負担が増加するため、できる限り指定ごみ袋を使用してください。
  • 今回の臨時措置は、指定ごみ袋の安定供給が確保されるまでの一時的な措置となります。期間終了後は、市指定ごみ袋のみの収集に戻りますので、期間にご注意ください。
  • ごみの分別を徹底し、ごみの減量にもご協力ください。

本措置の趣旨をご理解の上、ごみ出しルールの順守にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 生活環境課

電話番号:0536-23-7629

ファクス:0536-22-0554 

〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター

お問い合わせはこちらから


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