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市で処理できないもの

ページID:238716068

更新日:2024年10月18日

家庭で不要になったものの中には、市では処理できないものがあります。これらは可燃ごみ集積所や資源回収会場に出したり、市の施設へ搬入し処理することはできません。処理する際は販売店や専門業者などへ相談してください。
また、市では産業廃棄物の処理はできません。産業廃棄物処理業許可を持つ業者に依頼するなどして適正に処理してください。
お困りの場合は、生活環境課へご相談ください。

市で処理できないもの(例)

医療系廃棄物(注射器など)、ガスボンベ、瓦、耐火金庫、建築廃材(石膏ボードなど)、コンクリート、タイル、れんが、消火器、タイヤ、農業用資機材(廃プラスチック類・農機具など)、農薬(容器を含む)、廃液、廃油(エンジンオイルなどの食用油以外のもの)、バッテリー、パソコン、ピアノ、レンガ、その他、有害性・危険性・引火性・感染性のあるもの、石臼、業務用家電製品

家庭用パソコンの処理方法

二輪車リサイクルシステム

自動二輪車(バイクやオートバイ)の処理については、二輪車リサイクルシステムを利用することもできます。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 生活環境課

電話番号:0536-23-7629

ファクス:0536-22-0554 

〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター

お問い合わせはこちらから


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