市では事業活動で出るごみは収集しません。事業者の方は家庭系ごみと一緒に出さないでください。
事業活動で出たごみを処理する場合は、次の分別ガイドを参考に「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けて、それぞれ許可を持つ業者に依頼するなどして適正に処理してください。
産業廃棄物
商店、飲食店、会社、農業など、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くずなどをいいます。また、特定の業種については、紙くずや木くず、繊維くずなども産業廃棄物に該当するものがあります。これらは市の施設への搬入はできません。
産業廃棄物の処理に関する情報は、愛知県のホームページなどで確認してください。
愛知県ホームページ「産業廃棄物の種類」(外部サイト)(※新しい画面が展開します)
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないもの(事務所から出る紙くずや木くずなど)をいいます。
これらは、市の施設へ搬入し処理することができます。
自己搬入する場合は、搬入日時や料金等を確認してください。
再生可能な紙類は、古紙回収業者に処理委託するほか、資源集積センターへ搬入することもできます。ただし、多量の搬入については、別の処理方法を案内させていただく場合があります。詳しくは、搬入する前に生活環境課までお問い合わせください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター