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事業活動で出るごみ

ページID:547359245

更新日:2024年3月26日

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事業活動で出るごみの処理について

市では事業活動で出るごみは回収しません。事業者の方は家庭系ごみと一緒に出すことはやめてください。
事業活動で出たごみを処理する場合は、次の分別ガイドを参考に「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けて、それぞれ許可を受けた業者に依頼するなどして適正に処理してください。

産業廃棄物

商店、飲食店、会社、農業など、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、陶磁器くずなどは産業廃棄物に該当します。また、特定の業種においては、紙くずや木くず、繊維くずなども該当するものがあります。これらは市の施設への搬入はできません。産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可を受けた業者に処理を依頼してください。
産業廃棄物の分類や県内の処理業者についての情報は、愛知県のホームページなどで確認してください。

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないもの(事業所から発生した紙くずや木くずなど)は事業系一般廃棄物となります。
これらは排出事業者本人が市の施設(クリーンセンター)へ搬入することで処理することができます。
自己搬入する場合の受付時間や料金については、下記のリンクから確認できます。

再生可能な紙類については、古紙回収業者に処理委託するほか、資源集積センターへ搬入することもできます。ただし、多量の搬入については、別の処理方法を案内させていただく場合があります。詳しくは、搬入する前に生活環境課までお問い合わせください。
事業者本人による搬入が難しい場合は、市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼して処理してください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 生活環境課

電話番号:0536-23-7629

ファクス:0536-22-0554 

〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター

お問い合わせはこちらから


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