令和7年4月1日から原付一種の新たな区分として「新基準原付」が加わりました。
新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制限したバイクを指し、従来の原付一種一般(排気量50cc以下の車両)と同じように原付免許で運転が可能です。
なお、市が交付する標識(ナンバープレート)は課税対象車両として申告を受け付けていることを証するものであり保安基準を満たしていることを証明するものではありません。
原付免許ですべての総排気量125cc以下の原動機付自転車が運転できるよう変更されたわけではありませんのでご注意ください。
新基準原付登録の手続き
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は2,000円(年額)です。
使用するナンバープレートは総排気量50cc以下の車両と同じ白色になります。
新基準原付を登録する際、従来の登録要件に加え『最高出力』の要件も満たす必要があります。
また、新基準原付は現行の原付二種対象車両との識別が困難であるため以下のいずれかの方法で対象車両であることを確認する必要があります。
- 型式認定番号を有する車両の場合
販売(譲渡)証明書または車両に貼付されたシールから型式認定番号を確認し対象車両かどうか確認 - 型式認定番号を有さない車両の場合
国土交通省の定める最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに検査、発行する『最高出力が4.0kW以下であることの確認済書』または最高出力確認結果の表示(シール)を確認します。
確認済書については原本を、シールは車両全体とシールの印字が確認できる写真をそれぞれ撮影し印刷した物を登録の際提出してください。
これらの方法で対象車両であることが確認できない場合、新基準原付として登録できない場合がありますのであらかじめご了承ください。















