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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

ページID:652600590

更新日:2022年12月26日

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軽自動車継続検査(車検)で納税証明書が不要になります

三輪、四輪の軽自動車(二輪小型自動車は対象外)に係る軽自動車税(種別割)の納付状況を、令和5年1月から軽自動車検査協会でオンラインから確認できるようになりました。
このため、これまで軽自動車継続検査(車検)を受ける際に求められていた軽自動車税(種別割)に関する納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、納付状況や登録状況により納税証明書の提示を求められる場合がありますのでご注意ください。
また、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)はこれまでどおり納税証明書の提出が必要となります。

軽自動車税(種別割)に関する納税証明書の提示が必要になる例

以下の場合、三輪、四輪の軽自動車でも納税証明書が求められることがあります。

  • 納付直後(納付から約2週間から3週間程度の期間)に車検を実施する場合
  • 中古車として購入直後に車検を実施する場合
  • 他市町村への引っ越し直後に車検を実施する場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

お支払いただいてから軽JNKSで照会可能になるまで時間がかかります。
納税証明書の提示を求められた場合はページ下部のお問い合わせ情報から市役所税務課へご相談ください。

軽JNKSの詳細は以下のページをご覧ください

軽自動車OSS(軽自動車ワンストップサービス)と軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に関する地方税共同機構の説明ページへのリンクになります。

軽JNKS A6サイズリーフレット表
軽JNKS A6サイズリーフレット表面

軽JNKS A6サイズリーフレット裏
軽JNKS A6サイズリーフレット裏面

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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