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特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付

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更新日:2023年6月21日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の概要

道路交通法の改正により、令和5年7月から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての登録制度が始まります。
公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きをお願いします。
※特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されるのは、令和5年7月1日からです。施行されるまでは、施行後に特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を運転する場合であっても、現行の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、その車両区分(原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車として登録するには以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 外部電源により供給される電気を動力源とするものであること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行のための保安基準については以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

交付申請の手続き

ナンバープレートの交付は令和5年7月3日月曜日から行います。

税率

2,000円(年額)
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

登録の手続きについて

基本的な手続の方法は、原動機付自転車の登録方法と変わりありません。
また、既に従来の原動機付自転車のナンバープレートが交付されている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を満たしている場合は、無償で特定小型原動機付自転車のナンバープレートに交換することができます。以下のものをお持ちになり、税務課または鳳来総合支所、作手総合支所地域課窓口までお越しください。

新規購入(または譲渡)による登録の場合

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 対象車両に該当することが分かる書類・パンフレット(販売証明書などに記載がある場合には省略可)

一般原動機付自転車用標識番号からの交換の場合

  • 現在使用している一般原動機付自転車のナンバープレート
  • 現在使用している一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 対象車両に該当することが分かる書類・パンフレット

※交換した場合、標識番号が変わるため、自賠責保険等の手続を行う必要があります。

申請書の様式について

標識交付申請書は以下のページに公開しております。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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