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軽自動車税

ページID:510730819

更新日:2024年1月29日

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納税義務者

毎年4月1日において、軽自動車を所有している方に課税されます。(例外として所有権留保付の車両については「使用者」に課税されます。)
年度途中において廃車されても、月割還付はありません。

軽自動車の車種及び税額表(年税額)

バイクや特殊車両など

車種区分 年額
原付

総排気量が50cc以下のもの
または定格出力が0.6kw以下のもの

2,000円
特定原付 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの
2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
または定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの
2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(総排気量が125cc超250cc以下) 3,600円
二輪小型(総排気量が250cc超) 6,000円
小型特殊 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
被けん引車 3,600円

軽四輪など

平成26年3月に地方税法が一部改正されたことに伴い、平成28年度から税額が下記のとおり変わります。軽三輪、軽四輪車両については、最初の新規検査年月により税額が異なりますのでご注意ください。

車種区分

改正前税率(年額)
平成27年3月31日以前に新規登録した車両

改正後税率(年額)
平成27年4月1日以後に新規登録した車両

重課税率(年額)
新規登録後13年経過した車両(平成28年度以降)

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
軽四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
  • 原付、ミニカー、軽二輪、二輪小型車、農耕作業用、その他特殊車両等は平成27年度からの改正です。
  • 軽三輪、軽四輪は新規登録(最初の新規検査年月)の年月により異なります。最初の新規検査年月とは、自動車検査証に記載されている『初度検査年月』のことです。平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両が改正後の税率適用となります。平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、13年を経過するまでは改正前税率を適用します。

重課税率について

平成28年度以降は、最初の新規検査年月から13年を経過した車両について、重課税率が適用されます。(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課税率の適用対象外です。)

グリーン化特例について

最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能が一定の基準を満たした環境負荷が小さい車両について、取得をした日の属する年度の翌年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

令和4年度・令和5年度適用

初度検査年月日:令和3年4月1日から令和5年3月31日
 
車種 年税額
四輪乗用自家用 (ア)新税率の75%軽減 (イ)新税率の50%軽減 (ウ)新税率の25%軽減

四輪

乗用

自家用 2,700円 - -
営業用 1,800円 3,500円※1 5,200円※2

貨物

自家用 1,300円 - -
営業用 1,000円 - -
三輪

1,000円

-

-

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車、※1:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車、※2:令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車
貨物:平成27年度燃費基準+15%達成車
(イ)(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減車に限ります。

令和6年度・令和7年度適用

初度検査年月日:令和5年4月1日から令和7年3月31日
車種 年税額
- (ア)新税率の75%軽減 (イ)新税率の50%軽減 (ウ)新税率の25%軽減
四輪 乗用 自家用 2,700円 - -
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円 - -
営業用 1,000円 - -
三輪 1,000円 - -

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
(イ)四輪の営業用乗用車両で令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)四輪の営業用乗用車両で令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車

軽自動車税の賦課期日

軽自動車の賦課期日は毎年4月1日です。譲渡や廃車等により車両を所有していない場合でも、申告先への申告をしていないと課税されます。廃車や譲渡をしたときは必ず申告をしてください。

  • 4月1日に新規登録した場合、その年度から課税されます。
  • 4月2日以降に新規登録した場合、翌年度から課税されます。
  • 4月1日に名義変更の手続きをした場合、その年度は新所有者に課税されます。
  • 4月2日以降に名義変更の手続きをした場合、その年度は旧所有者に課税されます。
  • 4月1日に廃車の手続きをした場合、その年度は課税されません。
  • 4月2日以降に廃車の手続きをした場合、その年度は課税されます。

軽自動車税の減免制度

※一定の要件を満たす軽自動車について減免の制度があります。減免の適用を受けるためには申請が必要となります。

申請期限

納期限の7日前まで
※申請期限を過ぎた場合は減免が受けられませんので、ご注意ください。

減免の対象となる軽自動車の範囲

  1. 障がい者の方の日常生活にとって不可欠な生活手段となっているもの
  2. 障がい者の方が利用するために構造変更したもの
  3. 公益のために使用するもの

減免の対象となる障がいの範囲

区分身体障がい者等本人が運転する場合身体障がい者等と生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
身体障害者手帳視覚障がい1級から4級まで1級から4級まで
聴覚障がい2級及び3級2級及び3級
平衡機能障がい3級3級
音声機能障がい3級(咽頭摘出の場合のみ)
上肢不自由1級及び2級1級及び2級
下肢不自由1級から6級まで1級から3級まで
体幹不自由1級から3級まで及び5級1級から3級まで
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい上肢機能1級及び2級1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい移動機能1級から6級まで1級から3級まで
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい1級から4級まで1級から3級まで
免疫機能障がい1級から4級まで1級から3級まで
戦傷病者手帳視覚、聴覚、平衡機能障がい特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
音声機能障がい特別項症から第2項症まで
(咽頭摘出の場合のみ)
上肢不自由特別項症から第4項症まで特別項症から第4項症まで
下肢不自由特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで特別項症から第4項症まで
体幹不自由特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで特別項症から第4項症まで
心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障がい特別項症から第3項症まで特別項症から第3項症まで
療育手帳A
愛護手帳1度もしくは2度またはA
精神障害者保健福祉手帳1級

重複障がいの場合はそれぞれの級別で判断します。総合等級は不可です。たとえば、下肢不自由4級該当が2つ以上あり、総合等級が3級になる場合は、生計同一者の運転では減免に該当しません。

申請に必要な書類

  1. 身体障害者等軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 身体障害者手帳等
  3. 運転される方の運転免許証(コピー可)
  4. 車検証(コピー可)
  5. マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか(コピー可))

なお、何かご不明点ございましたら以下のお問い合わせ先へご相談ください。

軽自動車の購入・譲渡・廃車等には、申請が必要です

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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