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軽自動車税(種別割)に関する質問と回答(Q&A)

ページID:723762856

更新日:2023年12月28日

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Q1:軽自動車を廃車したのに納税通知書が届きました。

A1:軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で登録されている所有者に課税されます。
4月1日までに廃車の手続きが完了していない場合、1年間分の税金がかかってしまいます。
下取り等で車両販売業者に廃車を依頼した場合は依頼した業者に一度ご確認ください。
※軽自動車税(種別割)には月割制度がありませんので、ご注意ください。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

Q2:軽自動車税が去年より高くなりました。何故でしょうか。

A2:3輪、4輪の軽自動車は製造後初めての検査年月(初度検査年月)から13年経過すると重課税率が適用されるため税額が変更になります。
車両の初度検査年月日については車検証をご確認ください。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

Q3:乗らない原付があるので一度廃車して、また乗るときに再度登録したいと思います。廃車はできますか?

A3:原動機付自転車等は「主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。(地方税法第443条)」とされており、使用頻度にかかわらず所有していることで課税対象となります。廃車後再登録を行った場合、継続して所有していたとみなし遡って課税が発生する可能性がありますのでご注意ください。
※道路運送車両法第69条4項により軽自動車(原動機付自転車、小型特殊車両を除く)については一時使用中止が可能です。

Q4:1年以上前に友人に譲った車両の納税通知書が届きました。届かないようにするにはどうすればよいですか。

A4:譲った友人への名義変更が完了していない可能性があります。譲った方に名義変更が完了しているかご確認ください。連絡が付かない等確認できない場合はお手元に納税通知書をご用意の上税務課(0536-23-7615)へお電話ください。登録情報を確認させていただきます。
廃車の手続きについて詳しくはこちらのページをご確認ください。

Q5:車検用の納税証明書が欲しいのですがどのような手続きが必要ですか。

A5:税務課の窓口、鳳来・作手総合支所の地域課窓口で発行が可能です。
車両のナンバー、納税義務者の氏名と住所がわかれば無料で発行できます。
遠方にお住まいで郵送請求をお考えの場合は以下のページをご確認ください。
※車検用の納税証明書は委任状も手数料も不要です。

なお、令和5年1月から3輪と4輪の軽自動車は納税証明書の提示が原則不要となりました。一部納税証明書の提示が必要になる場合がありますので以下のページから詳細をご確認ください。2輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は納税証明書が必要になりますのでご注意ください。

Q6:4輪の車両と原付を持っています。市外に引っ越す場合何か手続きは必要ですか。

A6:軽自動車税(種別割)は主たる定置場の市町村で課税すると地方税法で定められています。原付を転出先で使用する予定がある場合は新城市で廃車手続をしていただいてから転出先の市役所で登録の手続きをお願いいたします。
なお、引越し先の市町村の窓口で一度に廃車と登録の手続きをすることもできます。詳しくは引越し先の市町村にお問い合わせください。
3輪、4輪の車両を所有している場合は軽自動車検査協会、大型のバイク(排気量126cc以上)は運輸局で登録情報の変更が必要になりますので転出先の住所を管轄する組織で手続きをお願いいたします。
※登録情報の変更を怠った場合、納税のご案内が正しく届かない場合があるだけでなく事故にあった際自賠責の保険が利用できない等の問題が発生する可能性があります。

Q7:新城市内から市内の別の住所に引っ越す場合何か手続きは必要ですか。

A7:住所や車両の定置場が変更になった場合、Q6と同様に登録情報の変更手続きが必要になります。

Q8:家の敷地内に知らない原付が放置されています。どうすればよいですか。

A8:放置されている原動機付自転車のナンバーを確認し市役所税務課にご相談ください。所有者の情報をお伝えすることはできませんが、市役所から所有者へ放置車両を移動するよう連絡させていただきます。

Q9:自分の原付が盗まれました。どのような手続きが必要ですか。

A9:車両が盗難に遭われた際は、先ず警察署で盗難届の手続きをお願いいたします。
その後市役所税務課の窓口で盗まれた原動機付自転車の廃車手続きをさせていただきます。
盗難届の受理番号・警察署名・届出日・被害を受けた日を記載していただきますので、警察署で盗難届を提出された際の控えを忘れずにお持ちください。
盗まれた原動機付自転車が発見され手元に戻ってきた際は改めて登録手続きをさせていただきます。

Q10:障がい者手帳をもらいました。軽自動車税(種別割)は安くなりますか。

A10:身体障がい者手帳・精神障がい者手帳・療育手帳について、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。障がい等の等級によって対象となる範囲が変わりますので、一度、手帳をご用意し、税務課(0536-23-7615)までお電話をお願いします。
詳しくはこちらのページをご確認ください。

Q11:原付の自賠責保険は市役所で加入・更新を行えますか。

A11:市役所の窓口では自賠責保険に関する手続きは行えません。
バイクを購入された代理店等でお手続きをお願いします。
廃車による解約の場合は加入している自賠責の保険会社へご相談ください。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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