軽自動車税の税率を改正しました
平成26年3月31日に地方税法が一部改正されたことに伴い、新城市税条例を一部改正しました。国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度からの軽自動車税の税率が以下のように変わります。
バイクや小型特殊車両など
平成28年度からの改正です。
車種区分 | 平成26年度まで(年額) | 平成28年度から(年額) | |
---|---|---|---|
原付 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
51ccから90ccまで | 1,200円 | 2,000円 | |
91ccから125ccまで | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪(126ccから250ccまで) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型二輪(251cc以上) | 4,000円 | 6,000円 |
軽四輪などの車両
最初の新規検査年月により異なります。最初の新規検査年月とは、自動車検査証に記載されている『初度検査年月』のことです。最初の新規検査が平成15年10月14日以前のものは、車検証に検査年のみの記載で検査月が記載されていません。 その場合はその年の12月を検査年月とします。
車種区分 | 現行税率(年額) | 改正後税率(年額) | 重課税率(年額) | |
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軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
軽四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両が、改正後の税率適用となります。平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、13年を経過するまでは、現行税率を適用します。
- 平成28年度以降は、最初の新規検査年月から13年を経過した車両について、重課税率適用となります。
平成28年度に適用となるのは、最初の新規検査年月が平成14年12月以前の車両
平成29年度に適用となるのは、最初の新規検査年月が平成16年3月以前の車両
平成30年度に適用となるのは、最初の新規検査年月が平成17年3月以前の車両
- 重課税率は、13年以上経過した環境負荷の大きい軽自動車に適用されます。電気軽自動車・天然ガス軽自動車等は対象となりません。
【例】軽四輪乗用自家用車両の場合
(例1) 最初の新規検査年月が平成14年12月以前の車両 | 平成27年度 | 平成28年度以降 |
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7,200円 | 12,900円 | |
平成28年4月1日現在で13年を経過しているので、平成28年度から重課税率です。 |
(例2) 最初の新規検査年月が平成16年10月の車両 | 平成27年度 | 平成28、29年度 | 平成30年度以降 |
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7,200円 | 7,200円 | 12,900円 | |
平成29年度までは現行税率です。平成29年10月で13年経過し、平成30年度から重課税率です。 |
(例3) 最初の新規検査年月が平成27年7月の車両 | 平成27年度 | 平成28年度から平成40年度まで | 平成41年度 |
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ー | 10,800円 | 12,900円 | |
平成28年度から改正後税率です。平成40年7月で13年経過し、平成41年度から重課税率です。 |
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新城市 市民環境部 税務課
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