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軽自動車税の税率を改正しました

ページID:769672191

更新日:2019年12月12日

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軽自動車税の税率を改正しました

平成26年3月31日に地方税法が一部改正されたことに伴い、新城市税条例を一部改正しました。国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度からの軽自動車税の税率が以下のように変わります。

バイクや小型特殊車両など

平成28年度からの改正です。

車種区分平成26年度まで(年額)平成28年度から(年額)
原付50cc以下1,000円2,000円
51ccから90ccまで

1,200円

2,000円
91ccから125ccまで1,600円2,400円
ミニカー2,500円3,700円
小型特殊農耕作業用1,600円2,400円
その他(フォークリフト等)4,700円5,900円
軽二輪(126ccから250ccまで)2,400円3,600円
小型二輪(251cc以上)4,000円6,000円

軽四輪などの車両

最初の新規検査年月により異なります。最初の新規検査年月とは、自動車検査証に記載されている『初度検査年月』のことです。最初の新規検査が平成15年10月14日以前のものは、車検証に検査年のみの記載で検査月が記載されていません。 その場合はその年の12月を検査年月とします。

車種区分現行税率(年額)改正後税率(年額)重課税率(年額)
軽三輪

3,100円

3,900円4,600円
軽四輪貨物営業用3,000円3,800円4,500円
自家用4,000円5,000円6,000円
軽四輪乗用営業用5,500円6,900円8,200円
自家用7,200円10,800円12,900円
  • 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両が、改正後の税率適用となります。平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、13年を経過するまでは、現行税率を適用します。
  • 平成28年度以降は、最初の新規検査年月から13年を経過した車両について、重課税率適用となります。

平成28年度に適用となるのは、最初の新規検査年月が平成14年12月以前の車両
平成29年度に適用となるのは、最初の新規検査年月が平成16年3月以前の車両
平成30年度に適用となるのは、最初の新規検査年月が平成17年3月以前の車両

  • 重課税率は、13年以上経過した環境負荷の大きい軽自動車に適用されます。電気軽自動車・天然ガス軽自動車等は対象となりません。

【例】軽四輪乗用自家用車両の場合

(例1)
最初の新規検査年月が平成14年12月以前の車両
平成27年度平成28年度以降
7,200円12,900円

平成28年4月1日現在で13年を経過しているので、平成28年度から重課税率です。

(例2)
最初の新規検査年月が平成16年10月の車両
平成27年度平成28、29年度平成30年度以降
7,200円7,200円12,900円

平成29年度までは現行税率です。平成29年10月で13年経過し、平成30年度から重課税率です。

(例3)
最初の新規検査年月が平成27年7月の車両
平成27年度平成28年度から平成40年度まで平成41年度
10,800円12,900円
平成28年度から改正後税率です。平成40年7月で13年経過し、平成41年度から重課税率です。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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