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戸籍届書は開庁時間外に届出できます

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更新日:2026年10月1日

婚姻届、離婚届、出生届、死亡届などの戸籍の届書は開庁時間外に届出することができます。
開庁時間外とは、平日の午後4時から翌日午前9時まで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)のことです。
開庁時間外は、届出のみです。届書の内容に不備がある場合は、再度来庁していただきます。
提出場所は、本庁舎の時間外窓口(当直室)です。

死亡届出に伴う火葬許可証の発行時間

土曜日、日曜日、祝日、年末年始に死亡の届出をする場合の火葬許可証は、次のとおり発行します。

  • 午前8時30分から午後5時15分までに届出する場合は当日中に発行
  • 午後5時15分以降に届出する場合は翌日に発行

発行処理に時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。

その他のサービス

第2、第4土曜日の午前9時から正午まで、住民票などを市民課で発行しています。

土曜日、日曜日、祝日も含め、午前6時30分から午後11時まで利用ができます。
ただし、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とシステムメンテナンスによる休止日を除きます。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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