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労働者の方からの公益通報窓口

ページID:875650175

更新日:2022年6月1日

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公益通報者保護法の概要

目的

公益通報者保護法(平成16年法律第122号)は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的としております。

内容

公益通報とは、労働者等※が勤務先における刑事罰等の対象となる不正を、不正の目的でなく一定の通報先に通報することをいいます。
通報先は、事業者の内部(通報者が勤務する事業所)、行政機関(処分等の権限を有する場合に限る。)、その他の事業者(報道機関等の被害の拡大を防止するために必要と認められる者)です。また、労働者等が保護要件を満たして公益通報をした場合、公益通報を理由とする解雇やその他の不利益な取り扱いをすることも禁止されるとともに、通報先は正当な理由がなく通報や相談に関する秘密を漏らすことはありません。
※労働者等は、労働者、派遣労働者、事業者の役員等で退職後1年以内の者を含みます。

改正内容

公益通報窓口

今回の法律改正に伴い通報対象事実について処分等をする権限を有する行政機関は、公益通報に対応するための必要な体制を整備することとされ、以下のとおり総合窓口及び調査窓口を設置します。

総合窓口

公益通報の相談や受付は産業政策課です。
書面の他、電話や電子メール等で受け付けますので、ご連絡ください。

調査窓口

公益通報に対する調査や措置は、法的な権限に基づく処分や勧告等を担当する所管課です。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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