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新城市教育委員会の共催・後援等申請

ページID:853031096

更新日:2024年8月27日

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各種の行事を行おうとする団体が、本市教育委員会の共催、後援若しくは推薦(以下、共催等という)を受けようとするときは、必要な手続きをとってください。

共催、後援等の区分

共催

教育委員会が主催者の一員として、その事業の企画及び実施に参加すること適当と認められるもの

後援

教育委員会が企画及び実施に直接参画はしないが、奨励の意を表すことが適当と認められるもの

推薦

教育委員会が映画、演劇等の作品について推奨することが適当と認められるもの

手続きの流れ

  1. 主催者から新城市教育委員会へ
    共催等申請に関する書類を提出する。
  2. 新城市教育委員会から主催者へ
    共催等の承認又は不承認を通知します。
  3. 主催者から新城市教育委員会へ
    行事が終了したら、その行事の実績報告書を提出する。

提出書類

書類提出先

  • その行事に最も関係の深い課(教育総務課、学校教育課、生涯共育課のいずれかの課)へご持参又は郵送によりご提出ください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。
  • 担当の課が分からないような場合には、教育総務課へ提出してください。

承認の基準

新城市教育委員会が共催等を承認するものは、教育委員会以外の者が主たる責任者として企画実施し、市民の教育、芸術、文化及び体育の振興に寄与すると認められるものとします。
ただし、次のような行事等については、共催等の承認はいたしません。

  • 特定の宗教又は政治団体の宣伝及び支持し、又はこれらに反対すると認められるもの
  • 営利又は商業宣伝の意図が明確であると認められるもの
  • 公共の秩序に反するもの又はそのおそれがあるもの
  • その他、共催等を行うことが不適当と認められるもの

承認・不承認の決定

審査のうえ、共催等の承認又は不承認を決定したときには、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書により、申請者に通知します。
なお、共催等を承認した場合でも、内容の変更により共催等の基準に適合しなくなった場合には、共催等の承認を取り消します。

内容変更の報告

共催等の承認を受けた行事等に変更が生じたときには、速やかに変更内容の報告書をご提出ください。ご提出先は、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書に記載してある担当課へお願いします。

実績報告

共催等の承認を受けた行事等が終了したときは、事業等の実績報告書をご提出ください。ご提出先は、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書に記載してある担当課へお願いします。

新城市の共催・後援申請は、こちらのページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 教育部 教育総務課

電話番号:0536-23-7633

ファクス:0536-23-8388

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎4階

お問い合わせはこちらから


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