各種の行事を行おうとする団体が、本市教育委員会の共催、後援若しくは推薦(以下、共催等という)を受けようとするときは、必要な手続きをとってください。
共催、後援等の区分
共催
教育委員会が主催者の一員として、その事業の企画及び実施に参加すること適当と認められるもの
後援
教育委員会が企画及び実施に直接参画はしないが、奨励の意を表すことが適当と認められるもの
推薦
教育委員会が映画、演劇等の作品について推奨することが適当と認められるもの
手続きの流れ
- 主催者から新城市教育委員会へ
共催等申請に関する書類を提出する。 - 新城市教育委員会から主催者へ
共催等の承認又は不承認を通知します。 - 主催者から新城市教育委員会へ
行事が終了したら、その行事の実績報告書を提出する。
提出書類
新城市教育委員会行事等共催・後援等承認申請書(様式第1)(PDF:90KB)
新城市教育委員会行事等共催・後援等承認申請書(様式第1)(ワード:46KB)
新城市教育委員会行事等共催・後援等事業実績報告書(様式第4)(PDF:86KB)
新城市教育委員会行事等共催・後援等事業実績報告書(様式第4)(ワード:42KB)
書類提出先
- その行事に最も関係の深い課(教育総務課、学校教育課、生涯共育課のいずれかの課)へご持参又は郵送によりご提出ください。(ファックスや電子メールでの受付はできません。)
- 担当の課が分からないような場合には、教育総務課へ提出してください。
承認の基準
新城市教育委員会が共催等を承認するものは、教育委員会以外の者が主たる責任者として企画実施し、市民の教育、芸術、文化及び体育の振興に寄与すると認められるものとします。
ただし、次のような行事等については、共催等の承認はいたしません。
- 特定の宗教又は政治団体の宣伝及び支持し、又はこれらに反対すると認められるもの
- 営利又は商業宣伝の意図が明確であると認められるもの
- 公共の秩序に反するもの又はそのおそれがあるもの
- その他、共催等を行うことが不適当と認められるもの
承認・不承認の決定
審査のうえ、共催等の承認又は不承認を決定したときには、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書により、申請者に通知します。
なお、共催等を承認した場合でも、内容の変更により共催等の基準に適合しなくなった場合には、共催等の承認を取り消します。
内容変更の報告
共催等の承認を受けた行事等に変更が生じたときには、速やかに変更内容の報告書をご提出ください。ご提出先は、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書に記載してある担当課へお願いします。
実績報告
共催等の承認を受けた行事等が終了したときは、事業等の実績報告書をご提出ください。ご提出先は、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書に記載してある担当課へお願いします。
新城市の共催・後援申請は、こちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
新城市 教育部 教育総務課
電話番号:0536-23-7633
ファクス:0536-23-8388
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎4階