各種の行事を行おうとする団体が、本市教育委員会の共催、後援(以下、共催等という)を受けようとするときは、必要な手続きをとってください。
共催、後援の区分
共催
行事等の企画又は運営に参画し、共催者として責任の一部を負担し、新城市教育委員会の名義使用を承認すること。
後援
行事等の趣旨に賛同し、その実施を奨励し、新城市教育委員会の名義使用を承認すること。
手続きの流れ
- 主催者から新城市教育委員会へ
共催等申請に関する書類を提出する。 - 新城市教育委員会から主催者へ
共催等の承認又は不承認を通知します。 - 主催者から新城市教育委員会へ
行事が終了したら、その行事の実績報告書を提出する(行事が終了してから30日以内)。
提出書類
新城市教育委員会行事等共催・後援等承認申請書(様式第1)(PDF:83KB)
新城市教育委員会行事等共催・後援等承認申請書(様式第1)(ワード:48KB)
新城市教育委員会行事等共催・後援等事業実績報告書(様式第6)(PDF:77KB)
新城市教育委員会行事等共催・後援等事業実績報告書(様式第6)(ワード:46KB)
書類提出先
- その行事に最も関係の深い課(教育総務課、学校教育課、生涯共育課のいずれかの課)へご持参又は郵送によりご提出ください。
- 担当の課が分からないような場合には、教育総務課へ提出してください。
承認の基準
新城市教育委員会が共催等を承認するものは、教育委員会以外の者が主たる責任者として企画実施し、市民の教育、芸術、文化及び体育の振興に寄与すると認められるものとします。
ただし、次のような行事等については、共催等の承認はいたしません。
- 営利事業又は営利を主たる目的とするもの
- 政治的又は宗教的中立性を侵すおそれのあるもの
- 実施計画等が不十分で行事等実施の確実性に疑義のあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 暴力団等反社会的な団体と関係のあるもの又はそのおそれのあるもの
- 同人的活動で社会性の乏しいもの
- 教育委員会の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれのあるもの
- その他共催又は後援をすることが不適当と認められるもの
承認・不承認の決定
審査のうえ、共催等の承認又は不承認を決定したときには、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書により、申請者に通知します。
なお、共催等を承認した場合でも、内容の変更により共催等の基準に適合しなくなった場合には、共催等の承認を取り消します。
内容変更の報告
共催等の承認を受けた行事等に変更が生じたときには、速やかに変更内容の報告書をご提出ください。ご提出先は、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書に記載してある担当課へお願いします。
実績報告
共催等の承認を受けた行事等が終了したときは、事業等の実績報告書をご提出ください(行事が終了してから30日以内)。ご提出先は、新城市教育委員会行事等共催・後援等承認(不承認)決定通知書に記載してある担当課へお願いします。
新城市の共催・後援申請は、こちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
新城市 教育部 教育総務課
電話番号:0536-23-7633
ファクス:0536-23-8388
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎4階