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ヤングケアラー

ページID:778046773

更新日:2024年11月29日

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ヤングケアラーとは

子ども・若者育成支援推進法は、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。

ケアラーとは
こども家庭庁ホームページより

ヤングケアラーの実態

令和4年3月、愛知県が県内の小中学生と高校生を対象に行った実態調査の報告がありました。(愛知県ヤングケアラー実態調査報告書)

  • 「世話をしている家族がいる」と回答した割合は、小学生で6人に1人、中学生で9人に1人、高校生で14人に1人。これらがヤングケアラーと思われる子どもであると推定されます。
  • 「ヤングケアラーの自己認識」「認知度」について、自分が「ヤングケアラーにあてはまる」と回答した子どもは2%程度。また、70%程度の子どもが「ヤングケアラーという言葉を知らない」と回答しています。
  • 世話をしている相手は「きょうだい」と答えた人の割合が最も高く、ついで「母親」となっています。
    介護する側が大人である場合、相手は高齢者や要介護状態の父母、配偶者が多い傾向にありますが、ヤングケアラーの場合は、相手が幼いきょうだいが多いようです。
  • 世話の内容は、「家事」が最も多く、続いて、家族の「見守り」「外出の付き添い」となっています。家事や幼いきょうだいの見守りなどのケアを担っているのが、ヤングケアラーの特徴と考えられます。

ヤングケアラーへの支援がなぜ必要か?

家事や家族の世話を日常的に行うことにより、学校に行けない、勉強する時間がとれないなど、自分がしたいと思っていることに時間を割けない状況にある可能性があります。また、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負っている可能性もあり、その結果、勉強がうまくいかなくなる、人間関係をうまく築くことができなくなる等、育ちや教育など、精神面を含めて子どもの将来に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

相談窓口

ヤングケアラーについては、家庭内のデリケートな問題であること、本人や家族に自覚がない、不安や不満を抱えていても言い出すことができないなど、実態が周囲に把握されにくいという特徴があります。「もしかしたらヤングケアラーかもしれない」と感じた時には下記までご連絡ください。
市役所本庁舎1階7番窓口
こども家庭センター
電話:0536-22-9918
メール:kosodate@city.shinshiro.lg.jp

SNS相談窓口

愛知県「親子のための相談LINE」におけるヤングケアラー相談

臨床心理士、公認心理師など専門の相談員が相談に応じます。

利用の流れ

  1. LINEにて「親子のための相談LINE」の友だち登録をする
  2. お住まいの市町村を選択する
  3. 事前の質問項目に回答する(匿名可)
  4. 相談を開始

ヤングケアラーに関する相談の場合、必要に応じて、相談者に対して市町村等の相談窓口を案内します。

親子のための相談LINE QRコードLINEアプリが起動します。

Young carer portal(ヤングケアラーポータル)

Young carer portal(ヤングケアラーポータル)は、ヤングケアラーの支援者、そして当事者のために、自治体や団体の取り組みやヤングケアラーの体験談をまとめたポータルサイトです。ヤングケアラーに関する最新情報が日々更新されています。サイトへは、下の画像からどうぞ。

ヤングケアラーポータルのリンク

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども家庭センター

電話番号:0536-23-7621

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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