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児童虐待防止の推進

ページID:804347424

更新日:2024年4月15日

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子どもへの体罰は法律で禁止されています。
体罰等によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいきましょう。

児童虐待防止の促進

虐待かもと思ったら

189(いちはやく)
児童相談所虐待対応ダイヤル※夜間・休日も対応、通話料無料

虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。お近くの児童相談所につながります。通告・相談は匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。

警察110番
※緊急性が高い場合

こども家庭センター
0536-22-9918

子どもの最も身近な場所にある市町村は、子どもや妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行う必要があります。そのため、子どもとその家庭や妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的な支援まで行う機能を担う拠点(子ども家庭総合支援拠点)が新城市にも設置されています。

「体罰」と聞いてあなたは何をイメージしますか?

「体罰」と聞いたときに、あなたがまっ先に思い浮かべるのは「頬をぶつ」「背中を棒で叩く」といった行為かもしれません。
その他にも、長時間正座させたり、どこかに閉じ込めたりすることも「体罰」に該当します。
加えて、怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言等も、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性があります。子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、子どもの心を傷つける行為で子どもの権利を侵害します。

児童虐待の定義

児童虐待とは、以下の4種類に分類されます。(児童虐待の防止等に関する法律第二条)

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する等

性的虐待

こどもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする等

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない等

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う等

「体罰」等が家庭や子どもにもたらす悪影響

体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっています。また、体罰等により一時的に子どもが落ち着いたように感じられても、それは根本的な解決ではありません。体罰等は、親子関係や家庭に様々な弊害を生む可能性があることが報告されています。
「体罰」が繰り返されると、次のようなリスクがあります。
「親子関係の悪化」、「精神的な問題の発生」、「反社会的な行動の増加」、「攻撃性の増加」・・・。

「体罰等」によらない子育てのために

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども家庭センター

電話番号:0536-23-7621

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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