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後期高齢者医療の給付

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後期高齢者医療制度での主な給付について

後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やケガでお医者さんにかかったときの医療費など、各種給付を行なっています。

入院時食事療養費、生活療養費

被保険者が入院したときは、食費にかかる費用のうち標準負担額を負担していただきます。また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。
区分2に該当する方:市町村民税非課税世帯で、区分1に該当しない方。
区分1に該当する方:世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。

食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)(令和8年6月から)

負担区分

食事代(1食につき)
現役並み所得及び一般2・一般1550円※1

指定難病患者の方
(区分1・2に該当しない方)

330円

区分2

過去1年の入院日数が90日以下

270円

過去1年の入院日数が91日以上※2

220円

区分1

130円

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは平成28年3月の規定が適用されます。
※2 直近の12カ月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む。)。

生活療養標準負担額(令和8年6月から)
負担区分

食事代(1食につき)

居住費(1日につき)
現役並み所得・一般2・一般1

550円
(510円※3)

430円

区分2270円
区分1160円
区分1のうち老齢福祉年金受給者130円0円
指定難病患者の方入院時食事療養標準負担額の表の額0円

※3 一部の医療機関では、510円の場合があります。療養病床等における外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)をご参照ください。

高額療養費

1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として差額をあとから支給します。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね3か月後にご案内します。
医療機関ごと(外来・入院は別)の1か月の窓口での支払いは下表の自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)

令和8年7月までの自己負担限度額
負担区分自己負担限度額
個人の限度額
(外来のみ)
世帯の限度額
(外来+入院)
現役並み所得3

課税所得

690万円以上

252,600円+(医療費ー842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉

2

課税所得

380万円以上

167,400円+(医療費ー558,000円)×1%

〈多数該当93,000円〉
1

課税所得

145万円以上

80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉

一般22割負担

18,000円または{6,000円+(医療費※4ー30,000円)×10%}※5低い方

【年間上限144,000円】※6

57,600円
〈多数該当44,400円〉

11割負担

18,000円

【年間上限144,000円】※6

57,600円
〈多数該当44,400円〉

区分28,000円24,600円
区分18,000円15,000円

※4 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※5 2割負担施行後3年間(令和7年9月30日)の激変緩和措置になります。
※6 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
※過去12ヶ月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈〉内の金額(多数該当)となります。

令和8年8月からの自己負担限度額
負担区分自己負担限度額年間上限
個人の限度額
(外来のみ)
世帯の限度額
(外来+入院)
現役並み所得3

課税所得

690万円以上

270,300円+(医療費ー901,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉

168万円

2

課税所得

380万円以上

179,100円+(医療費ー597,000円)×1%

〈多数該当93,000円〉
111万円
1

課税所得

145万円以上

85,800円+(医療費ー286,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉

53万円
一般1・2

22,000円
(年間上限21.6万円)

61,500円
〈多数該当44,400円〉

53万円※7
区分211,000円
(年間上限9.6万円)
25,700円
〈多数該当24,600円〉
29万円
区分18,000円15,700円18万円

※7年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

  • 年間上限は、8月から翌年7月までの1年間で計算します。
  • 多数該当は、過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合で、4回目以降から〈〉内の金額となります。

市民税非課税世帯の方は、マイナ保険証を利用いただくか、あらかじめ市役所保険医療課または各総合支所地域課に申請して区分を記載した資格確認書(注)の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接、減額を受けることができます。

自己負担割合が3割で、市民税課税所得が690万円未満に該当される方(所得の区分が現役1または現役2)は、マイナ保険証を利用いただくか、あらかじめ市役所保険医療課または各総合支所地域課に申請して区分を記載した資格確認書(注)の交付を受けることにより、ひとつの医療機関窓口での負担が該当の所得の区分の限度額までとなります。

(注)令和6年12月2日より、これまで発行していた限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の交付は終了となりましたので、代わりとして「資格確認書」に区分を記載することができます。

高額医療・高額介護合算制度

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担額の一部が支給されます。

負担区分自己負担限度額
現役並み所得3課税所得690万円以上212万円
2課税所得380万円以上141万円
1課税所得145万円以上67万円
一般22割負担56万円
11割負担
区分231万円
区分119万円

※高額療養費や高額介護サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
※入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

療養費

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  • 急病などのやむをえない理由で資格確認書を持たずに診療を受けたとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(翻訳文が必要)

移送費

負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請により広域連合が認めた場合に限り移送費が支給されます。

葬祭費

被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方または葬祭を行った方に委任された方に、葬祭費として5万円を支給します。
申請の際は、以下のものをご持参ください

    お問い合わせ

    新城市 健康福祉部 保険医療課

    電話番号:0536-23-7625

    ファクス:0536-23-7699

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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