後期高齢者医療制度での主な給付について
後期高齢者医療制度では、被保険者のみなさんが病気やケガでお医者さんにかかったときの医療費など、各種給付を行なっています。
入院時食事療養費、生活療養費
被保険者が入院したときは、食費にかかる費用のうち標準負担額を負担していただきます。また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も負担していただきます。
区分1又は2に該当する方には、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院の際、医療機関の窓口に提示すると、食事代が減額され、下表の額になります。
区分2に該当する方:市町村民税非課税世帯で、区分1に該当しない方。
区分1に該当する方:世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。
負担区分 | 食事代(1食につき) | |
---|---|---|
一般及び現役並み所得のある方 | 490円※1 | |
指定難病患者の方(区分1・2に該当しない方) | 280円 | |
区分2 | 過去1年の入院日数が90日以下 | 230円 |
過去1年の入院日数が91日以上※2 | 180円 | |
区分1 | 110円 |
※1平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円。
※2直近の12カ月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合。
負担区分 | 医療の必要性の低い方(医療区分1) | 医療の必要性の高い方(医療区分2・3)※3 | ||
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食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) | 食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
一般及び現役並み所得のある方 | 490円 (450円※4) | 370円 (指定難病患者の方は0円) | 490円 (指定難病患者の方は280円) | 370円 (指定難病患者の方は0円) |
区分2 | 230円 | 370円 (指定難病患者の方は0円) | 230円 | 370円 (指定難病患者の方は0円) |
区分1 | 140円 | 370円 (指定難病患者の方は0円) | 110円 | 370円 (指定難病患者の方は0円) |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
※3入院医療の必要性の高い方の食費については、食事療養標準負担額と同額の負担となります。医療区分については愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイト)を参照してください。
※4管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は、1食450円となります。どちらに該当するかは保険医療機関によりますので、入院する保険医療機関にご確認ください。
高額療養費
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えたときは、高額療養費として差額をあとから支給します。支給の手続きが必要な方には、診療月のおおむね3か月後にご案内します。
現役並み所得1・2の方は「限度額適用認定証」、市町村民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することにより、医療機関ごと(外来・入院は別)の1か月の窓口での支払いが下表の自己負担限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)
負担区分 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) | |||
現役並み所得 | 3 | 課税所得 690万円以上 | 252,600円+(医療費ー842,000円)×1%※5 | |
2 | 課税所得 380万円以上 | 167,400円+(医療費ー558,000円)×1%※5 〈多数該当93,000円〉 | ||
1 | 課税所得 145万円以上 | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%※5 | ||
一般 | 2 | 2割負担 | 18,000円または{6,000円+(医療費ー30,000円)×10%※6の低い方 【年間上限144,000円】※7 | 57,600円※5 |
1 | 1割負担 | 18,000円 【年間上限144,000円】※7 | 57,600円※5 | |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※5負担区分が「現役並み所得のある方」及び「一般」で、過去12カ月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から〈〉内の金額(多数該当)となります。
※6医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
※7年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。
- 医療費以外に負担していただく食事代や差額ベッド代等は、高額療養費の計算対象外です。
- 75歳になられたことにより資格を取得された方(毎月1日生まれの方を除く)は、75歳の誕生月は自己負担限度額が上記の半額になります。
高額医療・高額介護合算制度
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担額の一部が支給されます。
負担区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
現役並み所得 | 3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
2 | 課税所得380万円以上 | 141万円 | |
1 | 課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 2 | 2割負担 | 56万円 |
1 | 1割負担 | ||
区分2 | 31万円 | ||
区分1 | 19万円 |
※高額療養費や高額介護サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。
※入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
- 急病などのやむをえない理由で被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(翻訳文が必要)
移送費
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、申請により広域連合が認めた場合に限り移送費が支給されます。
葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に、葬祭費として5万円を支給します。
申請の際は、以下のものをご持参ください。
- 亡くなられた方の被保険者証
- 喪主の方のお名前が確認できる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)
- 喪主の方の振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
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