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後期高齢者医療制度

ページID:532949509

更新日:2024年6月10日

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被保険者証(保険証)などの更新

保険証

8月1日から使用していただく保険証を7月中旬に簡易書留郵便で送付します。郵便局による配達時にご不在の場合には、送付が7月下旬になることもあります。8月になっても保険証が届かない場合は保険医療課へ連絡してください。
郵便局で転送の手続きをされている場合、保険証が市役所へ戻ってきます。保険証の受取りについて案内通知を送付しますので、案内のとおりに手続きをお願いします。
全ての方に安心してマイナ保険証を利用していただけるよう、個人番号がオンライン資格確認等システムに正確に登録されていることをお知らせするために、個人番号の下4桁を台紙に印字して送付します。保険証をはがした後の台紙は、細かく裁断するなどして破棄してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度額証)

有効期限が令和6年7月31日の減額証・限度額証をお持ちの方で、8月以降も引き続き減額証・限度額証の交付対象となる方には、有効期限を更新した新しい減額証・限度額証を7月下旬に送付します。

対象となる方

75歳以上の方

75歳の誕生日から加入します。加入にかかわる手続きは必要ありません。

65歳以上で一定の障害のある方

一定の障害のある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することが出来ます。また、74歳までは別の保険に移ることも可能です。対象となるのは、主に次の手帳をお持ちの方です。

  • 身体障害者手帳1から3級、同4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
  • 療育(愛護)手帳A判定(1・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかったときの医療費の一部を負担していただきます。負担割合は前年の所得に応じて決定されます。一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得のある方は3割の負担となります。詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

    現役並み所得のある方

    現役並み所得のある方とは、市町村民税の課税所得額が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方をいいます。ただし、現役並み所得のある方でも、次の1から3の場合は1割または2割負担となります(申請が必要な場合があります)。

    1. 世帯における被保険者が2人以上いる世帯は、被保険者の収入額の合計が520万円未満の場合。
    2. 世帯における被保険者が1人(本人のみ)であって、被保険者の収入額が383万円未満(同一世帯に70歳から74歳の方がいるときは、被保険者と70歳から74歳までの方の収入額の合計額が520万円未満)の場合。
    3. 世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書き所得{所得金額ー基礎控除額(表1)}の合計額が210万円以下の世帯の場合。

    2割負担の方

    2割負担の方とは、市町村民税非課税世帯以外の世帯で、次の両方に該当する世帯の方(現役並み所得のある方は除く)です。

    • 市町村民税の課税所得額が28万円以上の被保険者がいる世帯。
    • 世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯。

    保険料

    被保険者のみなさんから、保険料を納めていただきます。納めていただく保険料が医療費の大切な財源となります。

    保険料の計算方法

    保険料は被保険者の方それぞれに計算され、被保険者全員に等しく負担していただく均等割額と、それぞれの方の所得に応じて負担していただく所得割額の合計で決まります。所得が多い方でも、年間80万円が最高となります。

    ※令和6年度の賦課限度額については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き73万円となります。

    保険料=均等割額(53,438円)+所得割額{所得金額-基礎控除額(表1)}×所得割率11.13パーセント

    ※令和6年度の所得割率については、所得101万円(旧ただし書き所得58万円)以下の被保険者は10.40パーセントを適用し所得割額を算定します。

    表1基礎控除額

    合計所得金額 基礎控除額
    2,400万円以下 43万円
    2,400万円超2,450万円以下 29万円
    2,450万円超2,500万円以下 15万円
    2,500万円超 0円

    保険料の試算は、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページで出来ます。

    保険料の軽減措置

    所得の低い世帯の方や、会社の健康保険などの被扶養者だった方は保険料が軽減されます。

    所得の低い世帯の方の軽減

    同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額を超えない場合、保険料の均等割が軽減されます。

    基準額

    均等割の軽減割合

    所得金額の合計が43万円+[10万円×(給与所得者等※1の人数-1)]※2以下の世帯

    保険料の均等割額を7割軽減

    所得金額の合計が43万円を超え、43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

    保険料の均等割額を5割軽減

    所得金額の合計が43万円を超え、43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

    保険料の均等割額を2割軽減

    ※1給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有する者をいいます。
    ※2世帯主及び世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
    ※前年の12月31日現在65歳以上の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

    会社の健康保険などの被扶養者だった方

    後期高齢者医療制度に加入する直前に「会社の健康保険などの被扶養者」であった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は当面の間課せられません。

    保険料の納め方

    年額18万円未満の年金を受取っている方

    市役所からお送りする納付書又は口座振替で納めていただきます。(普通徴収)一年分の保険料を、原則7月から翌年3月までの9回にわけて納めていただきます。

    年額18万円以上の年金を受取っている方

    2カ月ごとに受取っている年金からの天引きで納めていただきます。(特別徴収)原則4月から翌年2月までの6回に分けて納めていただきます。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合には普通徴収となります。

    ※年度途中に被保険者になられた方(75歳到達、県外からの転入など)は、しばらくの間は普通徴収となります。

    お問い合わせ、相談

    お問い合わせ

    新城市 健康福祉部 保険医療課

    電話番号:0536-23-7625

    ファクス:0536-23-7699

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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