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後期高齢者医療制度

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更新日:2026年6月2日

資格確認書などの更新

8月1日(土曜日)から使用していただく「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」を7月中旬に送付します。送付する書類については、年齢及びマイナ保険証のご利用状況により異なります。

令和6年12月2日にマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行して以降、後期高齢者医療制度では、すべての被保険者へ資格確認書を交付していましたが、令和8年8月より運用が変更となります。

85歳以上の被保険者

これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」を簡易書留郵便で送付します。(交付申請不要)

84歳以下の被保険者

マイナ保険証を普段からご利用されていない方(下記に該当しない方)

これまでどおり、手続きなしで新たな「資格確認書」を簡易書留郵便で送付します。(交付申請不要)

マイナ保険証を普段からご利用されている方(次の条件をともに満たす方です)

  1. 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
  2. 概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方

「資格情報のお知らせ(資格情報を通知するもの)」を普通郵便で送付します。(交付申請不要)

マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請手続きにより「資格確認書」を交付します。

※「資格確認書」とは、医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができるものです。
※「資格情報のお知らせ」とは、自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できるもの(A4サイズ)です。「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合においては、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて医療機関等へ提示してください。

限度区分の併記申請

令和6年12月1日をもって「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行は廃止となりました。令和6年12月2日以降は自己負担割合の区分に関わらず、限度額の適用区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、自己負担限度額が減額されます。資格確認書への限度額適用区分の併記を希望される場合は、保険医療課または、各総合支所地域課で手続きをしてください。

なお、既に申請を行っている方には、任意記載事項限度区分が併記された資格確認書をお送りします。

75歳以上の方

75歳の誕生日から加入します。加入にかかわる手続きは必要ありません。

65歳以上で一定の障害のある方

一定の障害のある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することが出来ます。また、74歳までは別の保険に移ることも可能です。対象となるのは、主に次の手帳をお持ちの方です。

  • 身体障害者手帳1から3級、同4級(音声・言語、下肢1・3・4号)
  • 療育(愛護)手帳A判定(1・2度)
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかったときの医療費の一部を負担していただきます。負担割合は前年の所得に応じて決定されます。一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得のある方は3割の負担となります。詳しくは、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

    現役並み所得のある方

    現役並み所得のある方とは、市町村民税の課税所得額が145万円以上ある被保険者がいる世帯の方をいいます。ただし、現役並み所得のある方でも、次の1から3の場合は1割または2割負担となります(申請が必要な場合があります)。

    1. 世帯における被保険者が2人以上いる世帯は、被保険者の収入額の合計が520万円未満の場合。
    2. 世帯における被保険者が1人(本人のみ)であって、被保険者の収入額が383万円未満(同一世帯に70歳から74歳の方がいるときは、被保険者と70歳から74歳までの方の収入額の合計額が520万円未満)の場合。
    3. 世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいて、かつ被保険者全員の旧ただし書き所得{所得金額ー基礎控除額(表1)}の合計額が210万円以下の世帯の場合。

    2割負担の方

    2割負担の方とは、市町村民税非課税世帯以外の世帯で、次の両方に該当する世帯の方(現役並み所得のある方は除く)です。

    • 市町村民税の課税所得額が28万円以上の被保険者がいる世帯。
    • 世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯。

    保険料

    被保険者のみなさんから、保険料を納めていただきます。納めていただく保険料が医療費の大切な財源となります。

    保険料の計算方法

    保険料は被保険者の方それぞれに計算され、被保険者全員に等しく負担していただく均等割額と、それぞれの方の所得に応じて負担していただく所得割額の合計で決まります。


    令和8・9年度の保険料率は下記のとおりです。

    改定後
    区分 医療分 子ども・子育て
    支援納付金分
    (※1)
    合計
    所得割率

    10.48%

    0.25% 10.73%
    被保険者均等割額 56,130円 1,362円 57,492円
    年間上限額 850,000円 21,000円 871,000円

    年間保険料額=医療分+子ども・子育て支援納付金分
    医療分=均等割額56,130円+所得割額(総所得金額等(※2)-43万円(※3))×10.48%
    子ども・子育て支援納付金分=均等割額1,362円+所得割額(総所得金額等-43万円)×0.25%
    ※1 子ども・子育て支援金分については、令和8年度の料率であり、令和9年度分は令和8年度中に決定します。
    ※2 総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。

    ※3 合計所得金額が2,400万円以下の場合
    合計所得金額 基礎控除額
    2,400万円以下 43万円
    2,400万円超2,450万円以下 29万円
    2,450万円超2,500万円以下 15万円
    2,500万円超 0円

    保険料の試算は、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページで出来ます。

    保険料の軽減措置

    所得の低い世帯の方や、会社の健康保険などの被扶養者だった方は保険料が軽減されます。

    所得の低い世帯の方の軽減

    同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額を超えない場合、保険料の均等割が軽減されます。

    基準額

    均等割の軽減割合

    所得金額の合計が43万円+[10万円×(給与所得者等※1の人数-1)]以下の世帯※2

    保険料の均等割額を7割軽減
    ※3

    所得金額の合計が43万円を超え、43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

    保険料の均等割額を5割軽減

    所得金額の合計が43万円を超え、43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

    保険料の均等割額を2割軽減

    ※1 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年全等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有するものをいいます。
    ※2 世帯主及び世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
    ※3 令和8年度分の保険料については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。
    ※4 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
    ※5 軽減判定所得金額には専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期渡所得の特別控除は適用されません。

    会社の健康保険などの被扶養者だった方

    後期高齢者医療制度に加入する直前に「会社の健康保険などの被扶養者」であった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は当面の間課せられません。

    保険料の納め方

    年額18万円未満の年金を受取っている方

    市役所からお送りする納付書又は口座振替で納めていただきます。(普通徴収)一年分の保険料を、原則7月から翌年3月までの9回にわけて納めていただきます。

    年額18万円以上の年金を受取っている方

    2カ月ごとに受取っている年金からの天引きで納めていただきます。(特別徴収)原則4月から翌年2月までの6回に分けて納めていただきます。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合には普通徴収となります。

    ※年度途中に被保険者になられた方(75歳到達、県外からの転入など)は、しばらくの間は普通徴収となります。

    お問い合わせ、相談

    お問い合わせ

    新城市 健康福祉部 保険医療課

    電話番号:0536-23-7625

    ファクス:0536-23-7699

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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