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後期高齢者医療制度の保険料率

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更新日:2026年6月24日

後期高齢者医療の保険料率

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としていることから、保険料率を2年ごとに見直すこととされています。令和8年度および9年度については、医療給付費の増加や「子ども・子育て支援金制度」が開始されるため、令和8年4月1日から以下のとおり保険料率を改定します。
保険料率の算定方法等については愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

令和6・7年度(年額)
現行
区分 医療分
所得割率

11.13%

被保険者均等割額 53,438円
年間上限額 800,000円

令和8・9年度の保険料率(年額)
改定後
区分 医療分 子ども・子育て
支援納付金分(※1)
合計
所得割率

10.48%

0.25% 10.73%
被保険者均等割額 56,130円 1,362円 57,492円
年間上限額 850,000円 21,000円 871,000円

年間保険料額=医療分+子ども・子育て支援納付金分
医療分=均等割額56,130円+所得割額(総所得金額等(※2)-43万円(※3))×10.48%
子ども・子育て支援納付金分=均等割額1,362円+所得割額(総所得金額等-43万円)×0.25%
※1子ども・子育て支援金分については、令和8年度の料率であり、令和9年度分は令和8年度中に決定します。
※2総所得金額等とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物・株式等の譲渡所得金額等の合計をいいます。
※3合計所得金額が2,400万円以下の場合

保険料軽減措置について

所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方には保険料の軽減措置があります。

職場の健康保険などの被扶養者だった方について

後期高齢者医療制度に加入する直前に会社の健康保険などの被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の被保険者均等割額が5割軽減され、当面の間所得割額が課せられません。

所得の低い世帯の方の保険料の軽減について

被保険者均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、7割、5割、2割の軽減を行います。

所得金額の合計が43万円+[10万円×(給与所得者等※1の人数-1)]以下の世帯※2 7割軽減
(※3)
所得金額の合計が43万円+31万円×被保険者数十[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 5割軽減
所得金額の合計が43万円+57万円×被保険者数+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 2割軽減

※1給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年全等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)を有するものをいいます。
※2世帯主及び世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
※3令和8年度分の保険料については、均等割保険料の7割軽減の対象者について、医療分の均等割額を更に0.2割軽減します。
※4前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
※5軽減判定所得金額には専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期渡所得の特別控除は適用されません。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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