後期高齢者医療の保険料率
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、今後見込まれる医療費などの推計をもとに、令和6・7年度保険料率の改定を行いました。
保険料率の算定方法等については愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
令和4・5年度 | 令和6・7年度 | |
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所得割率 | 9.57% | 11.13% |
10.40%※1 | ||
被保険者均等割額 | 49,398円 | 53,438円 |
令和6年度および令和7年度の保険料率は、所得割率11.13%、被保険者均等割額53,438円に改定されました。
※1激変緩和措置により、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方については令和6年度の所得割率が10.40%となります。
一人当たり平均保険料(年額)
令和6・7年度の保険料率改定では、一人当たり医療給付費等の増加に加え、国の医療保険制度改革に伴い、出産育児一時金の一部を後期高齢者医療制度から支援する仕組みの導入や、現役世代の負担を軽減するため後期高齢者負担率※2が見直され11.72%から12.67%に引き上げられたため、令和6・7年度の一人当たり年間保険料は、令和4・5年度に比べ12,264円増加しました。
※2医療給付費に占める保険料負担の割合で、国が全国一律に決定しています。
令和4・5年度一人当たり平均保険料(年額) | 令和6・7年度一人当たり平均保険料(年額) |
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91,177円 | 103,381円 |
保険料賦課限度額の改定
令和6年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定が行われました。高所得者に多くの保険料をご負担いただくことで所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。
令和4・5年度 | 令和6・7年度 |
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66万円 | 80万円※3 |
※3令和6年度は、激変緩和措置により、令和6年度に75歳年齢到達によって、新たに後期高齢者医療制度に加入される方などを除き、賦課限度額は73万円となります。
保険料軽減措置について
所得の低い世帯の方や被用者保険の被扶養者であった方には保険料の軽減措置があります。
職場の健康保険などの被扶養者だった方について
後期高齢者医療制度に加入する直前に会社の健康保険などの被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月まで保険料の被保険者均等割額が5割軽減され、所得割額が課せられません。
所得の低い世帯の方の保険料の軽減について
被保険者均等割額(53,438円)の軽減
世帯の所得状況に応じて、7割、5割、2割の軽減を行います。
令和6年度から国の基準に合わせて、軽減対象の所得要件を次のとおり見直しました。
対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
軽減 |
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令和5年度(改正前) | 令和6年度以降(改正後) | |
43万円+[10万円×(給与所得者等※4の人数-1)]以下の世帯 | 43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 7割 |
43万円+(29万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 5割 |
43万円+(53.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯 | 2割 |
※4給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等にかかる所得を有する者(前年の12月31日現在65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、前年の12月31日現在65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。
- 前年の12月31日現在65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。
- 軽減判定所得金額には、専従者給与は含めず、専従者控除、長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されません。
- 収入の状況や世帯の構成によって、基準が異なります。
所得割額の軽減廃止
これまで一定の所得以下の方の所得割額が軽減されてきましたが、平成30年度から制度の見直しにより、所得割額軽減制度は廃止されました。
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新城市 健康福祉部 保険医療課
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