手帳の等級により各税法上の軽減を受けられます。
詳細につきましては下記の問合せ先におたずねください。
所得税
問い合わせ先 新城税務署 電話:0536-22-2141
名古屋国税局(外部サイト) (新しい画面が展開します)
事項 | 対象者 | 所得控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 身体障害者手帳3~6級 | 1人につき所得金額から |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳1、2級 | 1人につき所得金額から |
同居特別障害者扶養控除 | 身体障害者手帳1、2級 | 1人につき所得金額から |
※基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人は、その年分の控除が受けられます。
市民税・県民税
問い合わせ先 市役所税務課 市民税担当 電話:0536-23-7615
事項 | 対象者 | 所得控除額 |
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障害者控除 | 所得税と同じ | 1人につき所得金額から |
特別障害者控除 | 所得税と同じ | 1人につき所得金額から |
同居特別障害者扶養控除 | 所得税と同じ | 1人につき所得金額から |
非課税措置 | 前年の障害者本人の合計所得金額が125万円以下の場合は非課税となります。 |
※基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人は、当該年度の控除等が受けられます。
事業税
問い合わせ先 愛知県東三河県税事務所 電話:0532-54-5111
愛知県東三河県税事務所(外部サイト) (新しい画面が展開します)
事項 | 対象者 |
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医業に関する事業税の非課税 | 重度の視覚障害者(両目の視力の和が0.06以下)の行うあんま、はりきゅう等医業に類する事業は非課税 |
相続税
問い合わせ先 新城税務署 電話:0536-22-2141
事項 | 対象者 | 控除額 |
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障害者控除 | 身体障害者手帳3~6級 | (70歳-本人の相続時の年齢)× |
特別障害者控除 | 身体障害者手帳1、2級 | (70歳-本人の相続時の年齢)× |
贈与税
問い合わせ先 新城税務署 電話:0536-22-2141
事項 | 対象者 | 控除額 |
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特別障害者の贈与税の非課税 | 身体障害者手帳1、2級 | 一定の条件(6,000万円以下の財産を信託銀行に信託する等)の下に非課税 |
利子等の非課税制度
350万円までの定期預金の利子に対する課税が、手続きをすれば非課税になります。
対象者
下記に該当する人(障がい者関係のみ抜粋しています。)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をもつ人
- 障害基礎年金、障害厚生年金等の受給者
- 特別障害者手当、障害児福祉手当の受給者 など
問い合わせ先
詳しくは、各金融機関・郵便局へお問い合わせください。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階