けがや病気などにより身体に永続する障がいのある方は、医師の診断書をもとに障害の程度に応じて、1級から6級の身体障害者手帳の交付を受けることができます。手帳が交付されると等級に応じ各種福祉サービス等が利用できます。
対象者
身体に障がいがあるため社会的、日常生活に制限を受ける方
(視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫機能に永続する障がいが認められる方)
身体障害者手帳を取得するには
まず、医師に相談してください。手続き等は次のとおりです。
手続き
窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
下記書類などをご持参の上、各窓口にて申請してください。
- 指定医師の診断書(用紙は各窓口にあります。障害の部位によって様式が違います。)
※指定医師についてはお問い合わせください。
- 顔写真 1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、フォト専用紙に印刷されたもの)
※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真、スナップは使用できません。
- 印鑑 (スタンプ印以外)
- マイナンバーカード(本人及び保護者の分)
- 保護者の身分証明書(顔写真付きのもの)
手続きの流れ
- 申請者または代理人等が各窓口で申請書(障害の部位別)を受け取ります。
- 愛知県の指定医師に相談・診断書を記入してもらいます。
- 必要書類を持参し各窓口にて申請していただきます。
- 新城市から愛知県の児童・障害者相談センターに送付、認定基準に基づき審査され、等級が決まり手帳が発行されます。
手帳が新城市に郵送され、身体障害者手帳の交付および制度のご案内をします。(認定まで1カ月程度かかります。)
※「障害の程度に変更があったとき」や「新たな障害が加わったとき」も同様の手続きが必要です。(障害が重くなったように思われる場合や、他に新たな障害がでてきたと思われる場合などは、等級の変わる可能性があります。まず医師に相談してみてください。なお、等級が変わると受けられるサービスの内容も変わる可能性があります。)
手帳を破損したりなくしたとき/写真を交換したいとき/新しい手帳が欲しいとき
必要なもの
- 現在お持ちの手帳
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、フォト専用紙に印刷されたもの)
※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真、スナップは使用できません。
- 印鑑 (スタンプ印以外)
- マイナンバーカード(本人及び保護者の分)
- 保護者の身分証明書(顔写真付きのもの)
次の場合は手帳・印鑑を持って、各窓口までお越しください。
- 市内で住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 他市町村へ転出するとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 死亡したとき ※ 1
- 手帳を必要としなくなったとき
障害手当を受けられていた※1の方は、印鑑(同居の親族)、同居の親族(配偶者優先)の預金通帳 をお持ちください。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階