このページの先頭です

本文ここから

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等の支給

ページID:120747734

更新日:2026年4月30日

優生手術・人口妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

対象となる方に補償金等が支給されます

補償金の内容
補償金の支給 優生手術等一時金の支給 人工妊娠中絶一時金の支給
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及び配偶者(本人または配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
支給額:本人 1500万円 配偶者 500万円
対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額:320万円
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額:200万円

  • 国(こども家庭庁)又はお住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)
  • 請求期限は、令和12年1月16日です。

詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで