平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
目的
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とします。
定義
「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。
障害者虐待とは
- 養護者による障害者虐待
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
- 使用者による障害者虐待
虐待の類型
身体的虐待
- 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
性的虐待
- 障害者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること
心理的虐待
- 障害者に著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
ネグレクト
- 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、上記に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること
経済的虐待
- 障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること
障害者虐待を発見した方は、通報する義務があります。通報者の秘密は守られます。
問い合わせ先
月曜から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
- 下記問い合わせ先にご連絡ください。
休日夜間(祝日を含む)
- 市役所当直室にご連絡ください。(折り返し担当者から連絡します)
電話0536-23-1111
FAX0536-23-2807
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
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