知的発達の遅れにより、日常生活に支障が生じたり、判断能力が不十分な場合、知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けることによって、福祉サービス等の利用ができます。
その障害の程度により、重度(A判定・IQ35以下)、中度(B判定・IQ36から50)、軽度(C判定・IQ51から75)に区分されます。
手続きの窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
下記書類などをご持参の上、申請してください。
療育手帳の新規交付に必要なもの
- 成績証明書(18歳以上の方のみ)
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、フォト専用紙に印刷されたもの)
※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
- 印鑑 (スタンプ印以外)
再判定
障害の程度の確認のため再判定が必要です。再判定の時期は手帳に記載されています。
また、障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。
必要なもの
- 調査表
- 現在お持ちの療育手帳
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、フォト専用紙に印刷されたもの)
※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
- 印鑑 (スタンプ印以外)
再交付 手帳を破損したりなくしたとき/写真を交換したいとき
必要なもの
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身正面、1年以内に写したのもので、フォト専用紙に印刷されたもの)
※白黒・カラーは問いません。ポラロイド写真は使用できません。
- 印鑑 (スタンプ印以外)
手続きの流れ
- 申請者または保護者等が各窓口で申請。
- 以下の各センターでの面接・判定。
・18歳未満の方 新城設楽児童・障害者相談センター
・18歳以上の方 東三河児童・障害者相談センター - 等級が決まり療育手帳が発行・再発行されます。療育手帳が市役所に郵送され、療育手帳の交付および制度のご案内をします。
※面接の必要がない場合もあります。
障害の程度が変わったと思われる場合は再判定の申請ができます。面接・判定で等級が変わるとサービスの内容も変わる可能性があります。
変更届
- 市内で住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 保護者の氏名または住所が変わったとき
- 他市町村へ転出するとき
- 他市町村から転入してきたとき
各窓口まで届け出てください。療育手帳の記載が旧事項のままですと、サービスを受けるときに支障が出る場合があります。
必要なもの
- 現在お持ちの療育手帳
- 印鑑 (スタンプ印以外)
新城市から転出される場合は、転出先でも療育手帳の住所変更の届け出が必要です。(手帳の新住所の記載は、転出先の市町村で行ってください。)
返還届
- 療育手帳を持っている人が亡くなったとき
- 知的障害者でなくなったとき
- 手帳を必要としなくなったとき
各窓口へ療育手帳を返還してください。療育手帳を紛失等して手元にない場合も届け出が必要です。各種手当の喪失届けも必要になりますので必ず届け出てください。
必要なもの
- 現在お持ちの療育手帳
- 印鑑 (スタンプ印以外)
- 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階