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障がいを理由とする差別の禁止について

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更新日:2023年2月9日

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全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がい者差別の解消を推進することを目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されました。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。

不当な差別的取扱いの禁止

  • 「不当な差別的取扱い」とは、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどです。
  • 「不当な差別的取扱い」は障がいのある人の権利利益を侵害することであり、障害者差別解消法において禁止されています。
  • 障がいのある人に対して、障がいを理由として、サービス提供を拒否する等の取扱いに「正当な理由」があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
    「正当な理由」に相当するのは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。
    「正当な理由」があるかどうかは、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

合理的配慮の提供

  • 「合理的配慮」とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)が求められるものです。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。
    「負担が重すぎない範囲」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。
    ・事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
    ・実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
    ・費用・負担の程度
    ・事務・事業規模
    ・財政・財務状況
  • 令和3年6月公布の改正法により、令和3年6月4日の公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日より事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなっています。
  • 合理的配慮の提供について、障害者からの社会的障壁の除去についての申出の内容と、その申出に対し過重な負担のない範囲でできる対応について、障がい者と事業者が対話を重ね、解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやりとりを「建設的対話」といいます。申出について対応が難しい場合でも、障がい者と事業者双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代替となる手段を見つけていくことができます。
    例えば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合った上で、「過重な負担」のない範囲で、別の方法を探すなどが考えられます。その内容は、障がいの特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

環境の整備

  • 「環境の整備」とは、企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、不特定多数の障がい者を主な対象として行う事前の改善措置のことです。
    「改善措置」には、公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意志表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者などの人的支援、障がい者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上などが例として挙げられます。また、環境の整備には、ハード面だけではなく、職員に対するソフト面の対応(職員・社員を対象とした研修やマニュアルの整備など)も含まれます。
  • 合理的配慮を必要とする障がい者が多数見込まれる場合や障がい者との関係性が長期にわたる場合は、その都度、合理的配慮を提供するよりも「環境の整備」を行うことが効果的です。

関連情報

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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