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「飼い主のいないねこ」について

ページID:172180936

更新日:2020年10月23日

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「飼い主のいないねこ」について

  • 近所にノラねこが増えて困る。
  • 敷地内に糞尿をされる。
  • 敷地内で子ねこが産まれた。
  • 鳴き声がうるさい。

ねこに関するこのような苦情や相談が寄せられています。

不適切な餌やりはやめましょう

餌を置きっぱなしにすると、臭いにつられてねこが集まり、周辺住民が困ることになります。
また、不妊去勢手術をせずに餌をやることで、さらにねこが増えることになります。

地域ねこ活動

「地域ねこ活動」とは、地域にいる飼い主のいない猫を「排除する」のではなく、地域の中で「適正に管理する」ことで、糞や餌やりを原因として発生するトラブルを解決するための活動です。活動の中で、「不妊去勢手術の実施」「適切な餌やり」「トイレの設置・清掃」などを適切に実施し、猫を地域で飼養することで、管理されていない猫を徐々に減らし、飼い主のいない猫によるトラブルを減少させます。

公益財団法人どうぶつ基金

公益財団法人どうぶつ基金には、地域ねこ活動や飼い主のいない猫に不妊去勢手術を実施するための助成制度(さくらねこ無料不妊手術事業)があります。

公益財団法人どうぶつ基金は、動物の適正な飼育法の指導・動物愛護思想の普及等を行い、環境衛生の向上と思いやりのある地域社会の建設に寄与することを目的に各種事業を行う団体です。

さくらねことは

不妊去勢手術済みのしるしに、耳さきを桜の花びらの形にカットした猫のことです。しるしをつけることで再捕獲を防ぐとともに、手術済みであることがわかります。

ねこの飼い主の方へ

ねこの適正な飼育に努めましょう

  • 屋内飼育を心がけましょう
    事故や繁殖、病気を防ぐ、迷子の防止のためにも、屋内で飼育しましょう。
  • 不妊・去勢手術をしましょう
    望まない繁殖は飼い主のいないねこが増える原因になります。
  • 飼い主がわかるようにしましょう
    迷子になっても、名札やマイクロチップで飼い主が分かります。
  • 最後まで責任を持って飼いましょう
    絶対に捨てないでください。動物の遺棄は「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

猫の飼育に関する指導について

猫の飼い主の方には、適正な飼育に努めなければなりません。近隣の方などに迷惑をかけないよう心がけてください。

なお、猫の保護や引き取り、地域ねこ活動、適切な飼育に関する指導については、愛知県動物愛護センター東三河支所(0532-33-3777)へご相談ください。

動物愛護センターでは「猫の家族さがし会」も行っています。詳しくは直接お問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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