たくさんの犬や猫を飼養して世話が追いつかなくなるなどにより、飼い主の生活状況の悪化や、鳴き声・悪臭によって近隣住民の生活環境の悪化などの問題が発生することがあります。
飼養状況を早期に把握し、犬や猫の適正な飼い方についてアドバイスなどを行い、このような事態を未然に防ぐため、令和6年4月1日から「多頭飼養届出制度」が新設されます。
対象
犬や猫を合わせて10頭以上飼う方
生後90日以下の場合、第一種、第二種動物取扱業の者が業として飼う場合等を除きます。
提出先
提出期日や様式については、以下からご覧ください。
お問い合わせ
愛知県愛護センター東三河支所
豊橋市神野新田町字京ノ割50―2
電話 電話0532―33―3777
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階