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防火対象物使用開始の届出

ページID:778442994

更新日:2025年4月1日

防火対象物の使用開始

消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用する前に消防機関に届出が必要です。

手続き

届出のタイミング

使用開始の日の7日前まで

提出書類

  • 防火対象物使用開始届出書
  • 防火対象物の配置図、各階平面図(商品棚等の器具の配置が記載されているも)
  • 消防用設備等の設置図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む)

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

以下の提出先へ直接提出

提出先

新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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