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火災予防上必要な業務に関する計画の届出

ページID:632991371

更新日:2025年4月1日

火災予防上必要な業務に関する計画

消防長から「指定催し」として指定を受けた催しを主催する者は、火災予防上必要な業務に関する計画の届出を消防機関に行う必要があります。

指定催し

「指定催し」とは、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものをいいます。

手続き

届出のタイミング

指定催しを開催する日の14日前まで

提出書類

  • 火災予防上必要な業務に関する計画書
  • 新城市火災予防条例第42条の3第1項の規定に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を記載した書類

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

以下の提出先へ直接提出

提出先

新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。

指定催しの公表

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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