道路工事の届出
消防自動車が全く通行できない場合に限らず、片側通行止等も含まれ、また、道路自体の工事のみならず、水道管、ガス管、電気又は通信用ケーブル等の埋設工事等消防隊の通行その他消火活動に障害となるような場合は、消防機関に届出が必要です。
手続き
届出のタイミング
あらかじめ
提出書類
道路工事届出書
提出部数
1部
手数料
不要
提出方法
以下の提出先へ直接
提出先
新城市消防署(新城市消防防災センター1階)
各署所(設楽分署、東栄分署、鳳来出張所、作手出張所、豊根出張所、津具分遣所)
お問い合わせ
新城市 消防本部 消防署
電話番号:0536-22-1119
ファクス:0536-22-4820
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター