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発電設備等の届出

ページID:308249752

更新日:2025年4月1日

発電設備等

急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備を設置しようとするとき、消防機関に届出が必要です。

届出が必要な設備

急速充電設備

すべて(全出力50キロワット以下のものを除く)

燃料電池発電設備

すべて(固体高分子型燃料電池、固体酸化物型燃料電池による発電設備のうち、出力10キロワット未満のものを除く)

発電設備

内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの

変電設備

高圧又は特別高圧のもの(全出力50キロワット以下のものを除く)

蓄電池設備

すべて(蓄電池容量が20キロワット時以下のもの除く)

手続き

届出のタイミング

あらかじめ

提出書類

  • 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書
  • 当該設備を設置する部屋の平面図(設備の位置、消火設備、その他必要事項を記載)
  • 建物構造図
  • 設備の構造図(液体燃料を使用するときは配管図等、電気施設については、機器配置図)

提出部数

    1部

    手数料

    不要

    提出方法

    以下の提出先へ直接提出

    提出先

    新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
    8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。

    お問い合わせ

    新城市 消防本部 予防課

    電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

    ファクス:0536-22-4821 

    〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

    お問い合わせはこちらから


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