発電設備等
急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備を設置しようとするとき、消防機関に届出が必要です。
届出が必要な設備
急速充電設備
すべて(全出力50キロワット以下のものを除く)
燃料電池発電設備
すべて(固体高分子型燃料電池、固体酸化物型燃料電池による発電設備のうち、出力10キロワット未満のものを除く)
発電設備
内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの
変電設備
高圧又は特別高圧のもの(全出力50キロワット以下のものを除く)
蓄電池設備
すべて(蓄電池容量が20キロワット時以下のもの除く)
手続き
届出のタイミング
あらかじめ
提出書類
- 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書
- 当該設備を設置する部屋の平面図(設備の位置、消火設備、その他必要事項を記載)
- 建物構造図
- 設備の構造図(液体燃料を使用するときは配管図等、電気施設については、機器配置図)
急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書(ワード:16KB)
急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書(PDF:52KB)
急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書記入例(PDF:58KB)
提出部数
1部
手数料
不要
提出方法
以下の提出先へ直接提出
提出先
新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
お問い合わせ
新城市 消防本部 予防課
電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809
ファクス:0536-22-4821
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター