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熱を発生させる設備等の届出

ページID:372969718

更新日:2025年4月1日

熱を発生させる設備

炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機等の火を使用する設備等のうち、火災危険の大きい設備を設置、使用する場合、又は届出の内容を変更する場合、消防機関に届出が必要です。

届出が必要な設備

熱風炉、多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
上記以外で据付面積2平方メートル以上のもの(個人の住居に設けるものを除く)

厨房設備

厨房室内の厨房設備の入力の合計が、350キロワット以上のもの

温風暖房機

風道を使用する入力70キロワット以上のもの
劇場等及びキャバレー等は、風道を使用しない場合も届出が必要です。

ボイラー

すべて(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令第1号第3号に定めるものを除く)

給湯湯沸設備

入力70キロワット以上のもの(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令第1号第3号
に定めるものを除く)

乾燥設備

すべて(個人の住居に設けるものを除く)

サウナ設備

すべて(個人の住居に設けるものを除く)

ヒートポンプ冷暖房機

入力70キロワット以上の内燃機関によるもの

火花を生ずる設備

グラビア印刷機等で操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備

放電加工機

加工液として危険物を使用するもの

手続き

届出のタイミング

あらかじめ

提出書類

  • 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書
  • 設置場所付近図
  • 平面図(設備の位置、消火設備、その他必要事項を記載)
  • 建物構造図及び設備の構造図等

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

以下の提出先へ直接提出

提出先

新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。

お問い合わせ

新城市 消防本部 予防課

電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809

ファクス:0536-22-4821 

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


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