熱を発生させる設備
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機等の火を使用する設備等のうち、火災危険の大きい設備を設置、使用する場合、又は届出の内容を変更する場合、消防機関に届出が必要です。
届出が必要な設備
炉
熱風炉、多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
上記以外で据付面積2平方メートル以上のもの(個人の住居に設けるものを除く)
厨房設備
厨房室内の厨房設備の入力の合計が、350キロワット以上のもの
温風暖房機
風道を使用する入力70キロワット以上のもの
劇場等及びキャバレー等は、風道を使用しない場合も届出が必要です。
ボイラー
すべて(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令第1号第3号に定めるものを除く)
給湯湯沸設備
入力70キロワット以上のもの(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令第1号第3号
に定めるものを除く)
乾燥設備
すべて(個人の住居に設けるものを除く)
サウナ設備
すべて(個人の住居に設けるものを除く)
ヒートポンプ冷暖房機
入力70キロワット以上の内燃機関によるもの
火花を生ずる設備
グラビア印刷機等で操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備
放電加工機
加工液として危険物を使用するもの
手続き
届出のタイミング
あらかじめ
提出書類
- 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書
- 設置場所付近図
- 平面図(設備の位置、消火設備、その他必要事項を記載)
- 建物構造図及び設備の構造図等
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(ワード:43KB)
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書(PDF:79KB)
炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書記入例(PDF:148KB)
提出部数
1部
手数料
不要
提出方法
以下の提出先へ直接提出
提出先
新城市消防本部予防課(新城市消防防災センター2階)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
お問い合わせ
新城市 消防本部 予防課
電話番号:0536-22-4802,0536-22-4809
ファクス:0536-22-4821
〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター