このページの先頭です

本文ここから

火災と紛らわしい煙等の届出

ページID:877036691

更新日:2025年4月1日

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合は、消防機関に届出が必要です。

手続き

届出のタイミング

あらかじめ

提出書類

  • 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

提出部数

1部

手数料

不要

提出方法

以下の提出先へ直接
届出のほか緊急やむを得ないときは、行為内容を電話又は口頭で受け付けます。

提出先

新城市消防署(新城市消防防災センター1階)
各署所(設楽分署、東栄分署、鳳来出張所、作手出張所、豊根出張所、津具分遣所)

お問い合わせ

新城市 消防本部 消防署

電話番号:0536-22-1119

ファクス:0536-22-4820

〒441-1361 愛知県新城市平井字新栄83番地 消防防災センター

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで