新城市森づくり基本条例を制定します
本市は、平成17年10月に新城市、鳳来町、作手村が合併し、市域の8割以上を森林が占めるまちになりました。
森林は、国土の保全、水源のかん養、木材その他の林産物の生産といった機能に加え、自然環境の保全、公衆の保健休養、更には二酸化炭素の吸収源などの多面的機能に期待が寄せられる一方、森林面積の7割を占める杉や桧の人工林は、木材価格の低迷などから林業の採算性が極めて悪化していることや、林業従事者の高齢化、後継者不足などから管理の行き届かない手入れ不足の森林や放置されたままの森林が増加しております。
こうした状況にある新城市を含む新城北設楽地域は、一体となって人々の暮らしとは切り離せない森林の恵みや忘れかけてきた森林を慈しむ心を再確認するとともに、森林の有する多面的機能が十分発揮されるよう森林整備を進めていく必要があります。
こうしたことから、私たちは長期的展望にたち、森林所有者や林業関係者のみならず市民一人ひとりが森づくりに真剣に取り組むことを目指し、新城北設楽地域4市町村(新城市、設楽町、東栄町、豊根村)の共同の取り組みとして、「森づくり基本条例」を制定しました。