新城市土地改良区の、土地改良事業計画が定められましたので、土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第6項の規定に基づき、下記のとおり縦覧します。
縦覧
愛知県新城設楽農林水産事務所長から、土地改良法(昭和24年法律第195号)第48条第9項において準用する同法第8条第6項の規定により当市のウェブサイトで下記のものを公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから掲載します。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















