県営土地改良事業(老朽ため池等整備事業三ツ川池地区)の施行を申請するにあたり、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第6項に基づき、下記のとおり公告・縦覧します。
公告・縦覧
県営土地改良事業(老朽ため池等整備事業三ツ川池地区)の施行を申請しようとする者から、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第6項の規定により当市のウェブサイトで下記のものを公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから掲載します。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 農業課
電話番号:0536-23-7632
ファクス:0536-23-7047
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