令和6年12月以降におけるセーフティネット保証の運用見直しについて
令和6年12月1日から、セーフティネット保証5号認定の取り扱いが変わります。
「最近3か月の実績売上高等」と、「コロナの影響を受ける前年の同月」を比較する運用としておりましたが「最近3か月の実績売上高等」と、「前年同期の3ヶ月間」を比較する運用となります。
つきましては、セーフティネット保証5号認定の申請において、「指定様式(見込み含む)」は、令和6年11月30日をもって使用できなくなります。
対象となる中小企業者について
次のいずれかに該当する方
- 売上高要件
- 売上高要件(創業者)
- 原油高要件
- 利益率要件
※1の場合様式(イ)ー(1)、様式(イ)ー(2)を提出
※2の場合様式(イ)ー(3)、様式(イ)ー(4)を提出
※3の場合様式(ロ)ー(1)、様式(ロ)ー(2)を提出
※4の場合様式(ハ)ー(1)、様式(ハ)ー(2)を提出
認定条件は、別紙をご覧ください。
セーフティネット認定条件
申請書
売上高要件を満たす中小企業者
売上高要件(創業者)を満たす中小企業者
原油高要件を満たす中小企業者
利益率要件を満たす中小企業者
5号認定に係る申請書及び添付書類
- 認定申請書2部
- 添付書類
- 根拠となる資料(試算表、売上台帳、売上伝票のコピー等)
※売上高等の内容が根拠となる資料から確認出来ない場合は、任意様式で作成し実印を押印したものが必要。 - 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)2期分
- 許認可の写し(有している場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
委任状(金融機関の担当者等が申請者に代わり書類を提出する場合)
(注)市区町村の必要に応じて、委任状を持参した受任者の本人確認や名刺等の徴求をすることとして差し支えない。を追加しました。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階