新城市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業者の方を支援するため、愛知県融資制度を活用された方に対し、支払利子分に係る補助金を交付します。
【制度案内チラシ】新城市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金について(PDF:82KB)
補助金の内容
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業績等が悪化している新城市内に事業所を有する中小企業者の方が、次の愛知県融資制度を活用した場合に発生する利子支払額の一部を補助します。
対象となる方
- 市内に主たる事業所を有している中小企業者の方
- 市税等の滞納のない方
対象となる愛知県融資制度
- 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金セーフティネット
- 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金経営あんしん(環経コのみ対象)
- 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金大規模危機対応
- 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金伴走支援(旧経営改善等支援)
- 愛知県経済環境適応資金融資制度サポート資金新型コロナ借換
- 愛知県経済環境適応資金融資制度新型コロナウイルス感染症対応資金
- 愛知県経済環境適応資金融資制度新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金
※上記1,3,4,5,6については、令和5年9月30日までにセーフティネット保証4号・5号・危機関連保証の認定を受け、令和5年10月29日までに融資を受けたものが対象となります。
※上記2.経営あんしんは新型コロナウイルス感染症に関する融資(環経コ)のみが対象です。
※融資のご相談は、最寄りの金融機関若しくは愛知県信用保証協会にお問い合わせください。
補助金額
- 上記1-6の愛知県融資制度の場合
融資1年目に係る利子相当額に80%を乗じて算出した額
- 上記7の愛知県融資制度の場合
融資1年目に係る利子相当額の全額
融資2年目に係る利子相当額に50%を乗じて算出した額
※上限額は1年度あたり1事業者100万円までです。
申請書類
交付申請書の必要事項(住所・氏名、融資の種類など)を記載の上、交付申請書(押印)、添付書類1~4、請求書をご提出ください。提出部数は1部です。
対象となる融資に関する補助金の対象期間の利子の支払いを完了した日から30日以内に交付申請書に必要書類を添えて提出していただきます。
添付書類
- 融資の内容が分かる書類(信用保証書(写)など)
- 滞納のない証明書
- 利子の返済計画が分かる書類(返済予定表(写)など)
- 利子の返済実績が分かる書類(通帳(写)など)
※滞納のない証明書は新城市役所税務課で発行されます
提出先
産業振興部産業政策課(新城市役所2階)
愛知県融資制度
新型コロナウイルス感染症対策に伴う愛知県融資制度については、以下の愛知県中小企業金融課のページをご覧ください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階