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新城市土地開発行為の手続きに関する指導要綱

ページID:977647143

更新日:2026年9月18日

新城市土地開発行為の手続きに関する指導要綱

新城市では、開発行為をする者が1,000平方メートル以上10,000平方メートル以下の開発行為を行おうとする場合、法令の規定に基づく許認可の申請等の前に、「新城市土地開発行為の手続きに関する指導要綱」に基づく事業計画書の提出をお願いしています。
ただし、適用除外となる開発行為もありますので、詳しくは要綱をご確認ください。
なお、10,000平方メートルを超える開発行為を行おうとする場合は、「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に基づく事前協議が必要な場合がありますので、愛知県へお問合せください。

要綱・様式等のダウンロード

土地開発行為の手続に関する指導要綱の流れについては以下を参考としてください。

開発行為とは

宅地の造成、工作物の建設のための造成、土石の採取、鉱物の採掘、水面等の埋立てその他土地の区画形質の変更をいいます。

お問い合わせ

新城市 建設部 都市計画課

電話番号:0536-23-7640

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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