路外駐車場設置の届出について
駐車場法に基づき、都市計画区域内において以下の要件を満たす駐車場を設置する場合には、位置・規模・構造等を事前に届出る必要があります。
短期の場合(イベント時の臨時駐車場など)でも必要となりますのでお気を付けください。
要件
- 一般公共の誰でも利用可能なもの(月極駐車場等は対象外)
- 駐車マスの合計面積が500平方メートル以上のもの(駐車マスのない場合には駐車場全体の面積)
- 駐車場利用者から料金を徴収するもの
届出様式
お問い合わせ
新城市 建設部 都市計画課
電話番号:0536-23-7640
ファクス:0536-23-7047
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