令和7年7月1日より国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項に基づく届出書の様式と提出方法が新しくなり、電子申請を開始しました。なお、従前どおり書面でも提出いただけます。愛知県のホームページをご確認の上、届出書を含む提出書類をご用意ください。
土地取引の事後届出制度
国土利用計画法(昭和49年法律台92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
新城市内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、新城市長を経由し、愛知県知事に届出することが義務付けられています。知事は、届出に基づいて土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。
届出制度の詳細については愛知県のホームページでご確認ください。
【愛知県ホームページ】国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(外部サイト)
届出の対象となる取引
以下の2つの要件を満たすもの
1 面積
市街化区域
2,000平方メートル以上市街化調整区域
5,000平方メートル以上都市計画区域外
10,000平方メートル以上
〈注〉取引される個々の土地が上記の面積未満であっても、一体として利用するために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上となる場合は、最初の契約から契約ごとに届出が必要です。
2 権利
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引
〈例〉売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
届出
- 届出者
権利取得者(買主等の譲受人) - 届出の時期
契約締結日(契約日を含む)から2週間以内 - 提出先
新城市都市計画課(※届出の宛名は「愛知県知事」ですので、ご注意ください。) - 提出方法
- 電子申請
- 窓口へ直接または郵送(2部提出)
〒441-1392愛知県新城市字東入船115番地(本庁舎2階11番窓口)
その他の詳細は愛知県のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
新城市 建設部 都市計画課
電話番号:0536-23-7640
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階