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自動車税・自動車取得税の減免

ページID:537254834

更新日:2019年12月17日

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 下表(対象者)の障がいに該当する人が通学、通院、または生業のために使用する自動車について自動車税および自動車取得税の減免を受けられます。

普通自動車税

軽自動車税

  • 市役所税務課 軽自動車税担当
    電話:0536-23-7615

普通自動車取得税・軽自動車取得税

  • 愛知県名古屋東部県税事務所 資料管理課
    電話:052-953-7865におたずねください。

障害の範囲

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 対象者(主な区分)

等級

視覚

聴覚

平衡
機能

音声
機能

上肢

下肢

体幹

内部

免疫機能

1級

   

2級

  

 

3級

 

4級

    

 

5級

     

  

6級

     

   

※注意事項

○印は家族運転も可です。△印は本人運転に限ります。

音声機能障害は、喉頭摘出の場合で本人の運転に限ります。

重複障害の場合は部位別等級で判定します。総合等級は不可です。

例:視覚5級と聴覚4級であわせて4級を持つ人は対象にはなりません。

療育手帳をお持ちの方

 療育手帳A判定を持つ方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

*「生計を一にする」とは、日常生活を共にしていることをいい、必ずしも一緒に暮らしているかどうかは問いません。

*「常時介護する」とは、障害のある方のみで構成される世帯の障がい者の方の自動車を専ら障害のある方のために、継続して日常的に運転する場合のことをいいます。

精神障害者手帳をお持ちの方

 精神障害者保健福祉手帳1級(障害者自立支援法による自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている方に限る)を持つ方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合

自動車の範囲

使用目的

  • 障がい者本人が運転する場合…障がい者本人が使用するもの
  • 障がい者と生計を一にする方または障がい者を通常介護する方が運転する場合…専ら障がい者の通学、通園、通院、通所または生業のために使用するもの

所有者

  • 障がい者本人に限る(ただし、18未満の障がい者の場合は、生計を一にするものを含む)

台数

  • 障がい者一人につき1台に限る(ただし、車検証に事業用と記載されているものを除く)

提出書類

障がい者本人が運転する場合

  • 身体障害者手帳
  • 自動車検査証
  • 運転免許証(本人のもの)
  • 印鑑

生計を一にする方が運転する場合

運転者と障がい者が同一である世帯

  • 障がい者・自動車の所有者および運転者の住民票(世帯全員のもの)※軽自動車税の減免申請には必要ありません
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
  • 運転免許証
  • 印鑑

運転者と障がい者が同一でない世帯

  • 障がい者・自動車の所有者および運転者の住民票(それぞれの方のもの)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 生計同一証明書

常時介護する方が運転する場合

  • 常時介護証明証(減免申請前1月以内に発行されたもの)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証
  • 運転免許証
  • 印鑑

※参考:生計同一証明書について…

対象となる障がい者と運転者が別世帯にある場合に必要です。
ただし、障がい者と運転者が日常生活の資を共通にしている場合に限り、交付の対象となります。

身体障害者手帳または療育手帳を持つ人の場合

 市役所福祉課で生計同一の状況について聞き取りを行います。対象となる人には「証明願」をお渡ししますので、障がい者の居住地区を担当する民生委員に生計同一である旨の証明をしてもらいます。
 この「証明願」に基づいて、福祉課で「生計同一証明書」を発行します。交付を希望される場合は次の書類を持参してください。

  • 証明願(民生委員の証明したもの。用紙は福祉介護課、鳳来・作手各総合支所地域課にあります。)
  • 車検証
  • 運転者の運転免許証
  • 身体障害者手帳または療育手帳

精神障害者保健福祉手帳を持つ人の場合

 障害のある人と運転者の世帯全員の住民票を保健所に持参してください。

 ※生計同一でない常時介護にあたっている家族が運転する場合で、かつ障がい者のみで世帯を構成している場合には、減免の対象になることがあります。
 詳細は、東三河県税事務所(普通自動車税)電話 0532-35-6130 または市役所税務課軽自動車税担当 電話:0536-23-7615 におたずねください。

申請期間および適用年数について

  1. 自動車取得税
    普通(軽)自動車取得税 申請期限…陸運支局に新規登録、あるいは移転登録する前まで
  2. 自動車税(申請の翌年度から減免になる人)
  • 普通自動車税(3月31日までに手帳を取得した人) 申請期限…5月31日
  • 軽自動車税(4月1日までに手帳を取得した人) 申請期限…5月31日の7日前

※例:普通自動車税の場合

 3月31日までに手帳取得した場合、手帳を取得した年度分から減免(同年5月31日までに減免申請した場合)になります。

 申請期限を過ぎると…

 3月31日までに手帳取得しその年の6月1日以降に減免申請した場合、次年度分から減免対象になります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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