県営土地改良事業(老朽ため池等整備事業三ツ川池地区)の施行申請にあたり、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第2項の規定に基づき、別紙土地改良事業計画書(老朽ため池等整備事業三ツ川池地区)とともにこの旨を公告します。
公告
県営土地改良事業(老朽ため池等整備事業三ツ川池地区)の施行を申請しようとする者から、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定により当市のウェブサイトで下記のものを公衆の閲覧に供するよう依頼があったことから掲載します。
2.県営土地改良事業三ツ川池地区計画概要書(PDF:1,461KB)
3.県営土地改良事業によって造成される土地改良施設の予定管理方法(PDF:77KB)
4.県営土地改良事業(三ツ川池地区)における事業費及び事務的経費の負担区分の予定並びに地元負担の予定基準(PDF:201KB)
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新城市 産業振興部 農業課
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ファクス:0536-23-7047
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