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隣地からの竹木の枝の切除が可能になりました

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更新日:2024年8月19日

これまで隣地から越境した枝に関しては「その木の所有者にお願いして枝を切ってもらう」しか方法はなく、越境された土地の所有者が枝を切り取ることはできませんでした。
しかし、令和3年4月に民法が改正されたことにより、令和5年4月1日から一定の条件を満たす場合には、越境された土地の所有者が枝を切ることができるようになりました。

民法第233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」の改正内容

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    二.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三.急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

越境された枝を切除する方法

越境された土地の所有者が枝を切り取る前に、その木の所有者に枝の切除をお願いする必要があります。

所有者が分からないときは、近隣に住んでいる方への聞き取りや、不動産登記簿(名古屋法務局新城支局で申請)を取得する等の方法により、所有者が誰なのか、どこにいるのかを調べてください。
越境された土地の所有者が枝を切り取ることが可能なのは、次の3つのケースに当てはまる場合です。

  1. 枝を切るよう所有者に文書で依頼をしたが、相当の期間(2週間程度)がたっても切ってくれない場合。
  2. 近隣に住んでいる方への聞き取りや、不動産登記簿などで調べても、所有者が誰なのか、どこにいるのか分からない場合。
  3. 自然災害などによって折れた枝が建物を損壊する恐れがある場合。

切除にかかる費用

越境した枝の切除費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条)。

切除した枝

民法第233条に基づき越境した枝を切り取った場合、その所有権は切り取った方にあり、その枝を自由に処分することができます。

切除作業の際の隣地使用

越境した枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用することができる場合があります(民法第209条)。

依頼文書

下記の例文を参考に作成してください。

    その他

    • 土地の境界がはっきりしない場合は越境の有無自体が争いになる可能性がありますのでご注意ください。
    • 越境部分の枝を切り取るために隣地に立ち入る場合は、その土地の所有者に日時等を連絡する必要があります。隣地所有者が立入りを拒否する場合は不法侵入になる可能性がありますので、その場合には自分の土地から越境部分の枝を切り取ることになります。
    • 不要なトラブルを避けるために、隣地だけではなく自身の竹木も隣地に越境していないか定期的に確認しましょう。

    お問い合わせ

    新城市 総務部 行政課

    電話番号:0536-23-7611

    ファクス:0536-23-2002

    〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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