最低賃金額以上の賃金が支払われていますか?
地域別最低賃金
愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」について令和8年10月1日から改正されました。
| 最低賃金名 | 時間額(円) |
|---|---|
| 愛知県最低賃金 | 1,195円(55円引き上げ) |
特定最低賃金
都道府県ごとに特定の産業について設定されている「特定最低賃金」について、愛知県では令和8年10月1日から以下の2業種が改定されました。
| 特定最低賃金名 | 時間額(円) |
|---|---|
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1,195円(20円引き上げ) |
| 輸送用機械器具製造業 | 1,195円(49円引き上げ) |
※令和8年10月1日以降、新たに特定最低賃金が更新されるまでの間は、地域別最低賃金の1,195円が適用されます。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階















