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架空請求のハガキにご注意ください!

ページID:464730414

更新日:2025年10月29日

あやしいハガキが届いたらまず相談!

最近市内では、架空請求のハガキに関する相談が多く寄せられています。
身に覚えがないハガキが届いたら、相手に連絡せずに、東三河消費生活新城相談室または新城警察署へ連絡し相談してください。

こんなハガキに注意

  • 「消費者紛争確認書」や「全国消費者支援センター」など、公的機関に似せた名前を名乗っている。
  • 「放置すると給料や財産を差し押さえる」など、不安をあおる文書が書いてある。
  • 「被害回復」や「流失した個人情報を消してあげる」とうたって電話連絡を誘う。

被害にあわないために

  • 絶対に差出人には電話連絡をしないでください。
  • 重要な書類が、ハガキで届くようなことはありません。少なくとも封書できます。
  • 不審な通知が送られてきたら、まずはお気軽にご相談ください。

消費生活の情報

困ったら東三河消費生活新城相談室にご相談ください!

東三河消費生活新城相談室
商品・サービスに関する契約トラブルや悪質商法による消費者被害、多重債務(返しきれない借金に関する問題)、製品事故など、消費生活全般のトラブルについて、専門の相談員が相談に応じ、助言やあっせん等、解決のためのサポートを行います。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。なお、相談は無料です。
詳しくは消費生活相談ページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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