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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

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更新日:2026年7月2日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから、時速30キロに引き下げられます。
民家や商店の多い道路、通学路、カーブの多い道では、特に注意して安全な速度で運転しましょう。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

引き続き法定速度が時速60キロのままの道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

注記

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
中央線がない道路で時速40キロの速度標識がある場合は、最高速度は時速40キロです。
中央分離帯や中央線があっても速度標識が時速50キロの場合は、最高速度は時速50キロです。

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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