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令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます!

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更新日:2026年2月10日

自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます

道路交通法の一部が改正され、令和8年4月1日から、自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されます。
自転車に乗る際はヘルメットを着用し、必ず交通ルールを守りましょう。

青切符とは?

運転者が比較的軽微な道路交通法違反をした場合に、警察官から渡される交通反則通知書のことです。
青色の紙であることから「青切符」と呼ばれています。
反則金を収めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。

対象年齢

16歳以上

対象となる反則行為と反則金額

113種類の反則行為が青切符の対象となり、違反の種類や危険度に応じて反則金が発生します。主な反則行為と反則金額は次の表の通りです。
反則行為反則金額
ながらスマホ12,000円
遮断踏切立入り7,000円
信号無視6,000円
歩道通行・逆走6,000円
一時不停止5,000円
制動装置不良運転5,000円
傘差し運転5,000円
イヤホン・ヘッドホン使用運転5,000円
無灯火運転5,000円
2人乗り・並走3,000円

関連情報

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

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