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新城市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度

ページID:457324819

更新日:2026年8月31日

本人通知制度とは

制度の概要

住民票の写しや戸籍証明書の不正取得により、個人の権利が侵害されることを防止・抑止するため、代理人や第三者へ証明書を交付した場合に、事前に登録した方へ交付した事実を通知する制度です。


第三者とは、住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍証明書においては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系尊属、直系卑属」以外の者をいいます。


なお、国又は地方公共団体の機関からの公用請求や戸籍法及び住民基本台帳法で定める裁判手続、紛争処理手続の代理業務による請求などは、通知の対象となりません。

制度利用の流れ

  1. 制度の利用を希望する本人が登録の申込みを申請します。
  2. 代理人・第三者が登録者の証明書を取得した場合に、市から登録者宛に「交付通知書」を送付します。

登録の方法

登録できる人

  1. 新城市の住民票に記録されている人(過去に記録されていた人を含む)
  2. 新城市の戸籍に記載されている人(過去に記載されていた人を含む)

必要書類

  1. 新城市本人通知制度登録申込書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 代理人が申請する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類など

提出先

  • 新城市役所市民課

疾病その他やむを得ない理由により、直接窓口で手続きできない方は、郵送による提出も可能です。

本人通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍の附票の写し(除票を含む)
  4. 戸籍全部・個人事項証明書、戸籍謄抄本、(除籍を含む)

本人通知に記載される事項

  1. 証明書を交付した年月日
  2. 交付した証明書の種別及び通数
  3. 交付請求者の種別(本人の代理人、第三者の別)

登録の期間及び更新

  • 本人通知の登録期間は、登録した日から起算して3年間です。
  • 引き続き登録を希望する場合は、登録期間が満了する日の1月前から更新の申請ができます。登録期間満了の日までに更新の申請が無い場合は、登録を廃止します。

登録内容の変更及び廃止

  • 氏名、住所など登録した内容に変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、届出が必要です。

登録申込書等

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新城市本人通知制度登録申込書(新規・更新)(PDF:107KB)
  2. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新城市本人通知制度登録届出書(変更・廃止)(PDF:103KB)
  3. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新城市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱(PDF:155KB)

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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