3歳未満児の育休退園制度を廃止しました
3歳未満児(0歳児から2歳児クラス)の保護者が育児休業を取得された際に、すでにこども園や小規模保育所に通っているきょうだい児について退園をお願いする「育休退園制度」を廃止し、子育てしやすい環境を確保します。
施行日
令和8年4月1日
対象児童
本市に住民登録があり、認可保育施設の0歳児から2歳児クラスに在籍している児童
対象施設
認可保育施設(認定こども園、小規模保育事業所など)
継続利用の条件
- 育児休業取得前に「就労」の事由で認可保育施設を利用していること
- 就労先から育児休業証明を徴していること
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 こども未来課
電話番号:0536-23-7622
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階















