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一時保育制度

ページID:203834322

更新日:2024年11月11日

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一時保育

一時保育概要

一時保育とは保護者の仕事、傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭、育児疲れなどにより、一時的に日中の家庭保育が困難となる児童を預かる(保育する)制度です。

  • 非定期型的保育
    家庭での保育が断続的に困難となる場合
  • 緊急保育
    やむを得ない理由により、緊急一時的に保育が必要となる場合
  • リフレッシュ保育
    育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、一時的に児童を預かる場合

備考

市外に在住されている方は、保護者が出産又は疾病等により市内に帰省して、児童が、緊急又は一時的に家庭での保育が困難と認められるときは、当該期間を利用することができます。

利用限度

1か月につき14日以内(1回の申込で最長当該年度末まで利用できます)

対象児童

利用開始日現在でこども園に在籍していない満1歳から小学校入学前の児童

利用料(平日は給食があります。土曜日は弁当を持参ください。)

3歳未満児

2,100円/日

3歳以上児

1,000円/日
※利用料の年齢区分は、当該年度の4月1日現在の満年齢

利用日・時間

  • 利用日:実施園の開園日
  • 利用時間:午前8時30分から午後3時まで

対象園

城北こども園、長篠こども園、作手こども園
※作手こども園は利用者がいる場合に開園します

一時保育の申込について

一時保育利用を希望される方はこども未来課、鳳来・作手各総合支所地域課にて申請してください。申請用紙は城北・長篠・作手こども園でも配布しています。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども未来課

電話番号:0536-23-7622

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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